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延滞金について

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年1月4日更新

町税を納期限までに納付されない場合は、納期限までに納付された方との公平性を保つため、納期限の翌日から納める日までの日数に応じて法律で定められた割合で計算した『延滞金』が加算されます。延滞金が加算された場合は、本来納めていただく税額のほかに延滞金を納めていただくことになります。
また、延滞金だけが未納の場合でも、滞納処分の対象となります。
 

 延滞金の法的根拠

延滞金については、下記の法令等により徴収することとされています。

・ 町県民税・・・・・・・・・地方税法第326条
・ 法人町民税・・・・・・・・地方税法第321条の12
・ 固定資産税・・・・・・・・地方税法第369条
・ 軽自動車税・・・・・・・・地方税法第455条
・ 国民健康保険税・・・・・・地方税法第723条
・ 後期高齢者医療保険料・・・宇美町後期高齢者医療に関する条例第6条及び附則第2条
 

延滞金の割合

 

平成25年12月31日までの期間の割合

■納期限の翌日から1か月以内・・・特例基準割合(注1)

■納期限の翌日から1か月を経過した日から納付した日まで・・・年14.6%

(注1)平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間の特例基準割合は、各年の前年の11月30日を経過する時における商業手形の基準割引率(公定歩合)に、年4%を加算した割合。

平成26年1月1日から令和2年12月31日までの割合

■納期限の翌日から1か月以内

  特例基準割合(注2)に年1%を加算した割合(加算した割合が7.3%を超える場合は年7.3%の割合)

■納期限の翌日から1か月を経過した日から納付した日まで

  特例基準割合(注2)に年7.3%を加算した割合

(注2)平成26年1月1日以後の特例基準割合は、各年の前々年の10月から前年の9月までにおける国内銀行の新規の短期貸出約定金利の平均の割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%を加算した割合。

令和3年1月1日以降の割合

■納期限の翌日から1か月以内

 各年の前々年の9月から前年の8月までの国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)として財務大臣が告示する平均貸付割合に年1%を加算した割合(延滞金特例基準割合)に1%を加算した割合

■納期限の翌日から1か月を経過した日から納付した日まで

 各年の前々年の9月から前年の8月までの国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)として財務大臣が告示する平均貸付割合に年1%を加算した割合(延滞金特例基準割合)に7.3%を加算した割合

 

延滞金割合の推移

期 間

納期限後1月以内

納期限後1月超

平成12年1月1日から平成13年12月31日まで

年4.5%

年14.6%

平成14年1月1日から平成18年12月31日まで

年4.1%

年14.6%

平成19年1月1日から平成19年12月31日まで

年4.4%

年14.6%

平成20年1月1日から平成20年12月31日まで

年4.7%

年14.6%

平成21年1月1日から平成21年12月31日まで

年4.5%

年14.6%

平成22年1月1日から平成25年12月31日まで

年4.3%

年14.6%

平成26年1月1日から平成26年12月31日まで

年2.9%

年 9.2%

平成27年1月1日から平成28年12月31日まで

年2.8%

年 9.1%

平成29年1月1日から平成29年12月31日まで

年2.7%

年 9.0%

平成30年1月1日から令和2年12月31日まで

年2.6%

年 8.9%

令和3年1月1日から令和3年12月31日まで

年2.5%

年 8.8%

令和4年1月1日から令和4年12月31日まで

年2.4% 年 8.7%

 

延滞金計算の基礎


延滞金計算の基礎は次のとおりです。

  • 税額が2,000円未満であるときは延滞金の対象となりません。
  • 税額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てて計算します。

 

延滞金の計算方法


■納期限の翌日から1か月以内
  延滞金=納付すべき本税の額×延滞日数×納期限後1月以内の割合÷365

■納期限の翌日から1か月を経過した日から納付した日まで
  延滞金=納付すべき本税の額×延滞日数×納期限後1月超の割合÷365

※本則(地方税法第56条)では最初の1ヶ月を7.3%、2ヶ月目以降を14.6%で計算することになっていますが、現在は特例が適用されているため、特例の割合で計算しています。
※閏年でも365日で計算します。
 

延滞金の額に関すること


・ 算出した延滞金が1,000円未満のときは、その全額を切り捨てます。

・ 算出した延滞金が1,000円以上の場合で、100円未満の端数があるときは、その端数全額を切り捨てます。