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宇美町債権管理条例の制定について(令和6年4月1日施行)

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年2月15日更新

債権管理条例の目的

 全国的に人口減少や少子高齢化などの影響による歳入減少が懸念されています。本町では、町が自主的に徴収することができる町税などの「自主財源」を確保し、より良い住民サービスを提供するため、適正に債権を管理し、確実な債権回収に努めるため債権管理条例を制定しました。
この条例は、債権の発生から消滅に至るまできめ細やかな配慮と対応を適正に行うため、統一したルールを定め、町民の皆さんの負担の公平性と財政の健全性確保を目的としています。

施行日

令和6年4月1日

債権管理条例の対象となる債権

町が保有するすべての債権(金銭債権)が対象となります。

宇美町の債権 [PDFファイル/273KB]

債権管理条例による効果

 納入資力があるにもかかわらず納入しない滞納者に対しては、法令に基づく滞納処分や訴訟手続により厳格な対処を行うことで自主財源の確保に繋げることができます。一方、所在不明や破産などの理由により、回収努力を尽くしても回収の見込みがない非強制徴収公債権及び私債権については、その管理の継続による事務負担を軽減し、回収可能な債権の管理に集中することができるよう、統一した基準を設けて債権の放棄を行うことで効果的かつ効率的な債権管理を進めることができます。

債権管理条例の概要

■延滞金・遅延損害金の徴収

 納期限内納付の推進と町民の皆さんの納付の公平性を確保するため、納期限を過ぎた公債権について延滞金を徴収します。また、履行期限を過ぎた私債権については、遅延損害金の徴収に努めます。

 

■督促手数料の廃止

 債権が納期限までに納付されない場合は、納期を指定して督促状を発送します。督促手数料は4月1日以降に新たに発生するものを廃止することとし、その管理のために生じる事務負担やコストを軽減し、滞納債権の回収に注力します。ただし、3月31日以前にすでに発生した督促状に係る督促手数料は従来どおり納付が必要です。

督促手数料廃止について

 

債権管理条例の内容

 

第1条 (目的)

 町の債権の管理に関する事務の処理について必要な事項を定めることで、債権管理の適正化を図り、公正かつ健全な行財政運営につなげることを目的とします。

 

第2条 (定義)

 債権を分類し、条例で使用する用語を定義します。

 

第3条 (他の法令等との関係)

 町の債権の管理については、法令又は他の条例若しくはこれらに基づく規則に特別の定めがある場合を除き、この条例により処理することを定めます。

 

第4条 (債権管理者の責務)

 債権管理者は、法令等の定めに従い、町の債権管理を適正に行う責務があることを規定します。

 

第5条 (台帳の整備)

 債権を適正に管理するためには、その記録の整備が重要であり、台帳を整備することを規定します。

 

第6条 (督促)

 町の債権について、履行期限までに履行されないときは、期限を指定してこれを督促しなければならないことを定めます。

 

第7条 (延滞金)

 公債権の督促をした場合、履行期限の翌日から納付の日までの期間に応じ延滞金を徴収することを定めます。

 

第8条 (遅延損害金)

 私債権の督促をした場合、履行期限の翌日から納付の日までの期間に応じ遅延損害金を徴収することを定めます。

 

第9条 (滞納者情報の相互利用)

 町の債権の管理に関する事務を効果的に遂行するため必要があると認めるときは、当該事務の遂行に必要な範囲内において、法令等の規定に従い、その保有する滞納者に関する情報を、保有するに当たって特定された利用の目的以外の目的のために利用し、または相互に提供することができることを定めます。

 

第10条 (強制徴収公債権の滞納処分等)

 強制徴収公債権について、納付資力があるにもかかわらず納付されない場合は、差押等の滞納処分を執行することを定めます。また、生活困窮など一定の事由に該当するときは、猶予などの緩和措置を行うことを定めます。

 

第11条 (非強制徴収公債権及び私債権の強制執行等)

 非強制徴収公債権及び私債権について、督促をした後相当の期間を経過してもなお履行されないときは、強制執行等の手続をとることを定めます。

 

第12条 (履行期限の繰上げ)

 町の債権について、債務者の履行が滞った場合や信用状態に不安が生じた場合は、納付期限を繰り上げることを定めます。

 

第13条 (債権の申出等)

 町の債権について、強制執行等を受けたこと等を知った場合は、直ちに債権の申出等の措置をとることを定めます。

 

第14条 (徴収停止)

 非強制徴収公債権及び私債権で履行期限後相当の期間を経過してもなお完全に履行されない場合、一定の事由に該当し、履行させることが著しく困難又は不適当であると認めるときは、徴収停止の措置をとることを定めます。

 

第15条 (履行延期の特約等)

 非強制徴収公債権及び私債権について、債務者が無資力等の理由により一括で納付が履行できない場合、履行期限の変更、分割納付ができることを定めます。

 

第16条 (免除)

 前条の履行延期の特約等をした債権について、債務者が無資力又は弁済することができる見込みがない状態が一定期間継続した場合、免除することができることを定めます。

 

第17条 (債権の放棄)

 非強制徴収公債権及び私債権について、回収の見込みがない一定の要件を満たす場合には、債権の放棄ができることを定めます。

 

第18条 (委任) 

 この条例の施行について必要な事項を規則で定めます。​

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