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納税が困難な方に対する猶予制度のご案内

ページID:0053650 更新日:2025年2月5日更新 印刷ページ表示

納税の猶予

思わぬ災害などに遭い、どうしても納期限までに納付できない場合には、その事情に応じて、納期を延ばしたり、分割して納めることもできます。
納税についての相談がありましたら、企画財政課収納対策室へご相談ください。

徴収の猶予

次のような場合には、申請により徴収の猶予が認められるときがあります。

  1. 震災、風水害、火災などにより財産に被害を受けたり、盗難にあったとき
  2. 納税者または、その者と生計を一にする親族が病気や負傷をしたとき
  3. 事業を廃止したり、休止したとき
  4. 事業につき著しい損失を受けたとき
  5. 法定納期限後1年を過ぎてから課税されたとき(納期限内の申請に限る)

換価の猶予

町税等を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある等、一定の要件に該当する場合、換価の猶予が認められることがあります。
※換価の猶予につきましては、町税等の納期限から6か月以内に申請を行ってください。

 所得税などの国税の納税が困難な方

国税を一時に納付することができない場合、税務署に申請すれば、法令の要件を満たすことで、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められます。また、個別の事情がある場合は、納税の猶予が認められる場合もあります。​納税が困難な方は、香椎税務署(徴収担当)にご相談ください。

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