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特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明書の発行について

ページID:0059566 更新日:2025年4月4日更新 印刷ページ表示

特定創業支援等事業について

 宇美町では、起業・創業を目指す人への支援を強化するために、平成26年1月20日に施行された「産業競争力強化法」に基づく「創業支援事業計画」を、3町(宇美町・志免町・須恵町)と3町の商工会(宇美町商工会・志免町商工会・須恵町商工会)で策定し、平成29年12月25日に国の第13回認定を受けました。

 この計画に基づいて、3町の商工会が合同で実施する「特定創業支援事業」(起業塾)を受けた人は、町が交付する証明書により特例が適用されます。

創業者への支援内容

 特定創業支援等事業を受けた人は以下の支援制度を利用することが可能です。

(1)会社設立時の登録免許税の軽減措置

 認定を受けた特定創業支援事業を受けた人がその町で会社を設立する場合、登録免許税の軽減措置を利用することができます。

 (1)会社設立時の登録免許税の軽減措置が利用できる対象者は、次のとおりとする。

  ・創業を行おうとする者 事業を営んでいない個人

  ・創業後5年未満の者 事業を開始した日以降5年を経過していない個人 

  ※会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要がある。

  ※すでに会社を設立した者が組織変更を行う場合は対象外。

 (2)登録免許税の軽減措置の内容は次のとおりとする。

  株式会社または合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に減免される。

  (株式会社の最低税額15万円の場合は7月5日万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円減免される)

(2)信用保証協会による創業関連保証の特例

 無担保、第三者保証人なしの創業関連保証を事業開始の6か月前から利用することが可能。

(3)日本政策金融公庫による新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げ

 創業支援等事業計画の認定を受けた市町村において創業を行おうとする者または創業を行った者は、新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能。

 

証明書の交付申請について

 特定創業支援事業の証明書の交付条件を満たした人は、証明書の交付申請ができます。

証明書の交付対象者

  特定創業支援等事業により支援を受けた次に該当する者を証明書の交付対象とする。

  ・創業を行おうとする者 事業を営んでいない個人

  ・創業後5年未満の者 事業を開始した日以降5年を経過していない個人または法人

申請期間

 交付対象者が証明書の交付申請を行うことができる期間は、最後に特定創業支援等事業を受けた日の翌日から起算して1年以内。

提出書類

 ・交付申請書 [PDFファイル/82KB] ※住所は法人・個人に関わらず住民票上の住所を記載

 ・起業塾等 修了証等の写し

 ・※創業後の場合

  個人事業主:税務署へ提出した開業届の写し
  法   人:履歴事項全部証明書の写し

 

 

 

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