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自衛官等募集事務に係る対象者情報の提供について

ページID:0056104 更新日:2025年2月6日更新 印刷ページ表示

自衛官等募集事務については、自衛隊法第97条において市町村の法定受託事務と定められています。町では、令和元年度より自衛隊法施行令第120条に基づく防衛大臣からの資料提供依頼に応じて、自衛官および自衛官候補生の募集(以下「自衛官等募集事務」という。)のために必要な住民基本情報を提供しています

提供した情報は、自衛隊からの募集案内(自衛隊説明会の日程などの案内が記載されたもの)の配付に限定して利用されることとなり、個人情報の適切な管理を徹底しています。

 

情報提供の法定根拠

1.情報提供の根拠・住民基本台帳法との関係

 自衛官等募集事務については、市町村の法定受託事務と定められており、自衛隊法施行令第120条には、「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」と定められており、この法令を根拠に、毎年、防衛大臣から各市町村長に対し、募集対象者情報の提出について、依頼があっています。
 防衛省と総務省より、自衛官等の募集に関し必要となる情報に関する資料の提出は、自衛隊法第97条第1項に基づく市区町村の長の行う自衛官等の募集に関する事務として自衛隊法施行令第120条の規定に基づき、防衛大臣が市区町村の長に対し求めることができること及び、募集に関し必要な資料として、住民基本台帳の一部の写しを用いることは、住民基本台帳法上、特段の問題を生ずるものではないことが通知されています。

2.個人情報の保護に関する法律との関係(令和5年度以降)

 個人情報の保護に関する法律が改正され、令和5年4月1日より施行されたことに伴い、地方自治体の個人情報の取扱いに関しては、同法の規定に基づき実施することとなりました。自衛隊法施行令第120条に基づく募集対象者の個人情報の提供は、同法第69条第1項の「法令に基づく場合」に該当するとの見解が個人情報保護委員会より示されています。(自衛官等募集案内を配付するために、募集対象者情報を提供することは、本人の同意は必要とされていません。)

 

情報提供の方法

 自衛隊の職員が募集対象者へ募集案内(チラシ)を配布するため、その年度に18歳、22歳になる方の「氏名」と「住所」を一覧表にした資料を提供します。

 

対象者

 町内に住民登録がある日本人住民の方のうち、資料提供を行う年度に18歳及び21歳に到達する方
(例:令和7年度の対象者 生年月日が平成19年4月2日~平成20年4月1日及び平成16年4月2日~平成17年4月1日の方)

※ 陸上自衛隊高等工科学校の生徒募集については、資料提供の対象外です。

 

自衛隊への情報提供を希望されない方へ

 自衛隊への情報提供を希望されない方は、ご本人または保護者様等から「自衛隊への情報提供からの除外申出書」を宇美町役場 地域コミュニティ課窓口又は郵送により申出いただくことにより、自衛隊へ提供する情報から除外しています。以下の様式をご利用ください。

 なお、令和7年度の除外申請の受付は3月3日(月)から5月20日(火)まで

 

自衛隊への情報提供からの除外申出書 [Wordファイル/26KB]

自衛隊への情報提供からの除外申出書 [PDFファイル/199KB]

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