罹災証明書等の発行について(台風・大雨など)
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年9月21日更新
地震、暴風、大雨などの自然災害により住家などへ被害を受けた際に、保険請求の手続きや公的支援の提出資料などのために、証明書が必要になる場合があります。このような場合に、宇美町では「罹災証明書」もしくは「被災証明書」を発行いたします。
罹災証明書・被災証明書
罹災証明書
自然災害により被害を受けた家屋(専用住宅、併用住宅)について「被害の程度」を証明するものです。
被災証明書
自然災害により住家以外の不動産(店舗、事務所、工場、倉庫等)又は、動産(家財や自動車等)の被害を生じた旨の届出がなされた事実を証明するものです。被害の程度(全壊・半壊等)を証明するものではありません。
※罹災証明書・被災証明書は、民事上の権利義務関係に効力を有するものではありません。
職員による現地確認などが必要となるため、証明書の発行まで一定の期間を要します。
申請に必要なもの
以下のものを添えて、危機管理課までお持ちください。
・罹災証明交付申請書もしくは被災証明書
・被害状況がわかる写真(遠景、近景)
・被害場所の見取り図
・被害場所の位置図
・修復費用の請求書、領収書又は見積書(被災証明書のみ)
※状況により、他の書類が必要になる場合がありますので、まずは危機管理課へお尋ねください。