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罹災証明書等の発行について(台風・大雨など)

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年9月21日更新

地震、暴風、大雨などの自然災害により住家などへ被害を受けた際に、保険請求の手続きや公的支援の提出資料などのために、証明書が必要になる場合があります。このような場合に、宇美町では「罹災証明書」もしくは「被災証明書」を発行いたします。

罹災証明書・被災証明書

罹災証明書

自然災害により被害を受けた家屋(専用住宅、併用住宅)について「被害の程度」を証明するものです。

罹災証明交付申請書 [Wordファイル/17KB]

被災証明書

自然災害により住家以外の不動産(店舗、事務所、工場、倉庫等)又は、動産(家財や自動車等)の被害を生じた旨の届出がなされた事実を証明するものです。被害の程度(全壊・半壊等)を証明するものではありません。

被災証明書 [Wordファイル/19KB]

 

※罹災証明書・被災証明書は、民事上の権利義務関係に効力を有するものではありません。

  職員による現地確認などが必要となるため、証明書の発行まで一定の期間を要します。

申請に必要なもの

以下のものを添えて、危機管理課までお持ちください。

・罹災証明交付申請書もしくは被災証明書

・被害状況がわかる写真(遠景、近景)

・被害場所の見取り図

・被害場所の位置図

・修復費用の請求書、領収書又は見積書(被災証明書のみ)

※状況により、他の書類が必要になる場合がありますので、まずは危機管理課へお尋ねください。