本人通知制度について
事前登録者に第三者交付をお知らせします
第三者に住民票の写し等を交付した際に、事前に登録されたご本人にお知らせします。
制度概要
(1)対象となる証明書
・住民票の写し
・戸籍謄抄本
・戸籍の附票
(2)対象となる交付
・代理人
・第三者
※下記の場合は通知の対象となりません
・本人または同一世帯の方への住民票の交付
・本人または同じ戸籍に記載されている方、またはその配偶者、直系親族からの戸籍関係証明書の請求
・国または地方公共団体からの請求
(3)お知らせする内容
・交付年月日
・証明書の種別および通数
登録手続き
(1)登録できる方
・宇美町に住民登録されている方(過去に住民登録されていた方も含む)
・宇美町に本籍がある方(過去に本籍があった方も含む)
※日本国内に現在居住している方に限ります
(2)登録手続きの方法
事前登録申込書に下記の必要書類を添えて申請してください。
本人通知事前登録申込書 [PDFファイル/117KB](申込書は住民課窓口でも取得できます)
手続きに来る方 | 必要なもの |
---|---|
本人 | ・本人確認書類(※) |
法定代理人 | ・法定代理人の資格を証明する書類 (宇美町の戸籍簿で法定代理人であることが確認できる場合は省略可) |
任意代理人 | ・委任状 ・登録希望者の本人確認書類(※)の写し ・代理人の本人確認書類(※) |
※運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、住民基本台帳カードなど官公署発行の顔写真入りのもの
・町外に住んでいる方や、疾病などやむを得ない理由で役場へ来ることが困難な場合は、郵送でのお手続きも可能です。
(3)登録期間
登録した日の3年後の日が属する月の末日まで
例)平成28年4月1日登録の場合、平成31年4月30日まで
(注)法定代理人がした未成年者の登録の場合で、上記の期間を満了する前に成人に達する場合は、20歳の誕生日まで
登録内容の変更・廃止の届出
引っ越しなど登録内容に変更があった場合や、登録を中止したい場合は再度お手続きが必要です。
本人通知事前登録(変更・中止)届出書 [PDFファイル/89KB]
第三者の不正取得を確認した場合にお知らせ
登録の有無に関わらず、住民票の写し等を不正取得したことが明らかになった場合、不正請求があったことを文書で通知します。