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顔認証マイナンバーカードについて

ページID:0054456 更新日:2026年2月26日更新 印刷ページ表示

顔認証マイナンバーカードとは

   暗証番号の設定や管理に不安がある方が安心してカードを利用できるように、暗証番号の設定を不要としたカードです。マイナンバーカードを利用する際の本人確認方法は、機器または目視による顔認証に限定されます。
 マイナンバーカードをこれから申請する方も、すでにマイナンバーカード持っている方も顔認証マイナンバーカードを申請・取得することができます。
 ※既にカードをお持ちの方の場合は、役場窓口でお手持ちのカードの設定を顔認証に変更します。
 ※顔認証マイナンバーカードは、役場窓口で手続きを行い、従来の暗証番号付きマイナンバーカードに設定を切り替えることが可能です。

利用できるサービス

 ・健康保険証としての利用
  ※事前申込が必要です。詳しくは、健康保険証としての利用申込についてをご確認ください。

 ・本人確認書類としての利用
  ※顔写真、氏名、生年月日、住所、性別等を用いた目視による本人確認

利用できないサービス

 暗証番号が搭載されていないため、暗証番号の入力が必要なサービスは利用できません。
 ・マイナポータル(引越し手続きオンラインサービス、公金受取口座の登録・変更等)

 ・住民票等のコンビニ交付サービス

 ・e-Taxやふるさと納税などの電子申請

 ・オンライン診療、オンライン服薬指導

 ・その他の暗証番号の入力が必要なサービス

健康保険証としての利用申込について 

【顔認証マイナンバーカードの交付申請を行った方の場合】
  マイナンバーカードを受け取る際の役場窓口または、医療機関にある顔認証付きカードリーダーで申し込むことができます。
【現在お持ちのマイナンバーカードを顔認証に変更する方の場合】
  顔認証に設定を変更する前であれば、ご自身やご家族のスマートフォンやパソコンを使って保険証としての利用申込を行うことができます。
  また、過去に保険証としての利用申込を行ったことがある場合は、改めての手続きは不要です。
 ※窓口での申し込みや医療機関にある顔認証付きカードリーダーでの申し込みも可能です。申込方法はリーフレットをご確認ください。
  顔認証マイナンバーカード(暗証番号の設定が不要なカード)のご案内 [PDFファイル/725KB]

顔認証マイナンバーカードの申込方法について

 〇マイナンバーカードの交付時に顔認証の申請を行う場合
 ・申請者(利用者):窓口でお申し付けください。
 ・任意代理人   :任意代理人がカードを窓口で受け取る際には、申請者(利用者)が役場から届いた交付通知書に同封されている「委任状」の「委任状」欄の記入と「暗証番号の設定を希望しない」欄にチェックをし、封筒に封入しのり付けした上でご提出ください。
 
 〇現在お持ちのマイナンバーカードを顔認証に変更する方の場合
  役場窓口で現在お持ちのマイナンバーカードの設定を顔認証に切り替えます。 
​  窓口に来られる方の本人確認を実施しています。申請者(利用者)以外が手続きを行う場合は、A2点またはA1点とB1点をお持ちください。
  ※マイナンバーカードの更新手続き、転入・転居手続きの際に行うことも可能です。更新手続きで顔認証に変更する場合は、更新案内に同封されている照会書兼回答書及び委任状をお持ちください。
 
 【必要書類】
  1.申請者(利用者)が手続きをする場合 
   ・マイナンバーカード
   
  2.法定代理人が手続きをする場合
   ・顔認証に切り替えるマイナンバーカード
   ・法定代理人であることが確認できる書類
    ※15歳未満で法定代理人の親と同一世帯である場合は不要です。成年後見制度を利用している場合は、登記事項証明書等が必要です。
   ・法定代理人の本人確認書類

  3.任意代理人が手続きする場合
   ・顔認証に切り替えるマイナンバーカード 
   ・委任状 [PDFファイル/71KB]
     ※電子証明書の更新時に顔認証マイナンバーカードの設定をする場合は、委任状ではなく更新案内に同封されている照会書兼回答書及び委任状をお持ちください。
   ・任意代理人の本人確認書類2点(うち1点はA)
  
  

顔認証から通常のマイナンバーカードに切り替える手続きについて

 役場窓口で顔認証マイナンバーカードを通常のマイナンバーカードの設定に切り替えます。
 窓口に来る方の本人確認を実施しています。申請者(利用者)以外が手続きを行う場合は、A2点またはA1点とB1点をお持ちください。
 【必要書類】
  1.申請者(利用者)が手続きする場合
   ・マイナンバーカード
  2.法定代理人が手続きをする場合
   ・設定を切り替えるマイナンバーカード
   ・法定代理人であることが確認できる書類
    ※15歳未満で法定代理人の親と同一世帯である場合は不要です。成年後見制度を利用している場合は、登記事項証明書等が必要です。
   ・法定代理人の本人確認書類

  3.任意代理人が手続きする場合 
   ※任意代理人が手続きをする場合は、文書による照会が必要になるため手続き完了までに数日かかります。

  (1)最初の来る時に必要なもの
   ・設定を切り替えるマイナンバーカード 
   ・任意代理人の本人確認書類
   ※最初に来たときに申請手続きを行っていただき、役場から申請者(本人)に照会書兼回答書及び委任状をお送りします。
  
  (2)2度目の来る時に必要なもの 
   ・設定を切り替えるマイナンバーカード
   ・任意代理人の本人確認書類
   ・照会書兼回答書及び委任状(すべて記入した状態で、封筒に入れのり付けをした状態のもの)

 

≪本人確認書類≫

 
有効期限内のもの(原本)に限ります

( 顔写真付きに限る )

 

個人番号カード、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る。)、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書または、仮滞在許可書

( 氏名および住所 または 氏名および生年月日 の記載があるものに限る )

資格確認書または介護保険の被保険者証、医療受給者証、子ども医療費受給者証、自立支援医療受給者証、生活保護受給者証(診療依頼書)、母子健康手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、各種年金証書または年金手帳・基礎年金番号通知書など、障がい福祉サービス受給者証、Aの書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引換証類、技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、官公署がその職員に対して発行した身分証明書、民間企業の社員証、学生証、学校名が記載された各種書類等・病院長または施設長が交付申請者の顔写真を証明した書類 [PDFファイル/43KB]※1・​指定居宅介護支援事業者の長が交付申請者の顔写真を証明した書類 [PDFファイル/117KB]※2・公的な支援機関の長が交付申請者の顔写真を証明した書類​​ [PDFファイル/98KB]※3・​法定代理人が交付申請者の顔写真を証明した書類 [PDFファイル/42KB]※4など

 

※1 病院長または施設長が交付申請者の顔写真を証明した書類

交付申請者が長期で入院している者や介護施設等に入所している者である場合で、病院長または施設長が交付申請者の顔写真を証明した書類を本人確認書類の1つとして使用することができます。

​※2 指定居宅介護支援事業者の長が交付申請者の顔写真を証明した書類

交付申請者が居宅介護支援を受けている者である場合で、指定居宅介護支援事業者の長が交付申請者の顔写真を証明した書類を本人確認書類の1つとして使用することができます。

​※3 公的な支援機関の長が交付申請者の顔写真を証明した書類

交付申請者が社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして出頭が困難であると認められる者である場合で、上記の者について相談している公的な支援機関の長が交付申請者の顔写真を証明した書類を本人確認書類の1つとして使用することができます。

※4 法定代理人が交付申請者の顔写真を証明した書類

交付申請者が15歳未満の者である場合で、法定代理人が交付申請者の顔写真を証明した書類を本人確認書類の1つとして使用することができます。

 

 

このページに関するお問い合わせ先

住民課
〒811-2192
福岡県糟屋郡宇美町宇美5-1-1本館1F
戸籍住民係
Tel:092-932-1111(代表)
Fax:092-933-7512
メールでのお問い合わせはこちら

 

 

 

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