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マイナンバーカード(個人番号カード)の代理受領について
病気や身体の障がいといったやむを得ない理由により、ご本人が受け取りに来ることが困難な場合の代理受領について
ご本人が病気、身体の障がい、その他やむを得ない事情により役場へお越しいただくことが困難な場合に限り、必要な書類をお持ちいただくことでカードの代理受領ができます。
【必要な書類】
※1から9までの書類をすべてお持ちください。各書類の詳しい説明は、ページ内のリンク先をご確認ください。
※書類が1点でも不足する場合は受付できませんので、お忘れのないようにご注意ください。
※仕事や学校等で多忙であることを理由とした代理受領はできないこととされていますので、ご理解くださいますよう、お願いいたします。
3. 暗証番号記載票
※1から3までの書類は、マイナンバーカードの交付準備ができ次第、ご本人宛で郵送します。なお、2と3の書類は、一体化した様式になっています。
記入例:2及び3の書類 [PDFファイル/400KB]
4. ご本人の個人番号通知カードまたは個人番号通知書
5. ご本人の住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
※ 4または5の書類を紛失された方は、窓口でお申し出ください。
6. ご本人の来庁が困難であることを証する書類(診断書または施設等に入所・入院している事実がわかる書類、ご本人の障がいに関する手帳等)
7. 現在お持ちのマイナンバーカード(更新・記載欄満了で再交付を受ける方のみ)
8. ご本人の本人確認書類(下表のAの書類2点、または Aの書類1点+Bの書類1点、もしくは 顔写真がついたBの書類1点+Bの書類2点)
※Aの書類1点の場合は、窓口で申告書をご記入いただきます。
9. 代理人の本人確認書類(下表のAの書類2点、または Aの書類1点+Bの書類1点)
※Aの書類1点の場合は、窓口で申告書をご記入いただきます。
上記の理由以外で代理受領を希望される場合は、代理受領の条件に該当するかを事前に役場へお問い合わせください。
| 有効期限内のもの(原本)に限ります。 | |
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A ( 顔写真付きに限る ) |
個人番号カード、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る。)、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書または、仮滞在許可書 |
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B ( 氏名および住所 または 氏名および生年月日 の記載があるものに限る )
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資格確認書または介護保険の被保険者証、医療受給者証、子ども医療費受給者証、自立支援医療受給者証、生活保護受給者証(診療依頼書)、母子健康手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、各種年金証書または年金手帳・基礎年金番号通知書など、障がい福祉サービス受給者証、Aの書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引換証類、技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、官公署がその職員に対して発行した身分証明書、民間企業の社員証、学生証、学校名が記載された各種書類等、病院長または施設長が交付申請者の顔写真を証明した書類 [PDFファイル/43KB]※1・指定居宅介護支援事業者の長が交付申請者の顔写真を証明した書類※2・公的な支援機関の長が交付申請者の顔写真を証明した書類※3・法定代理人が交付申請者の顔写真を証明した書類 [PDFファイル/42KB]※4など
※1 病院長または施設長が交付申請者の顔写真を証明した書類 交付申請者が長期で入院している者や介護施設等に入所している者である場合で、病院長または施設長が交付申請者の顔写真を証明した書類を本人確認書類の1つとして使用することができます。 ※2 指定居宅介護支援事業者の長が交付申請者の顔写真を証明した書類 交付申請者が居宅介護支援を受けている者である場合で、指定居宅介護支援事業者の長が交付申請者の顔写真を証明した書類を本人確認書類の1つとして使用することができます。 ※3 公的な支援機関の長が交付申請者の顔写真を証明した書類 交付申請者が社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして出頭が困難であると認められる者である場合で、上記の者について相談している公的な支援機関の長が交付申請者の顔写真を証明した書類を本人確認書類の1つとして使用することができます。 ※4 法定代理人が交付申請者の顔写真を証明した書類 交付申請者が15歳未満の者である場合で、法定代理人が交付申請者の顔写真を証明した書類を本人確認書類の1つとして使用することができます。 |
個人番号カード交付通知書兼照会書
・マイナンバーカードの申請をご本人の意思で行ったということを確認する書類です。日付、住所、氏名をご記入のうえ、お持ちください。
・ご本人による記入が難しい場合は、代筆いただいても差し支えありません。ただし、マイナンバーカードを代理で受領される方(窓口に来る方)が代筆した書類では受付できませんのでご注意ください。
委任状等
・日付、委任する方(ご本人)および代理で窓口に来る方の住所と氏名をご記入ください。
・ご本人による記入が難しい場合は、代筆いただいても差し支えありません。ただし、マイナンバーカードを代理で受領される方(窓口に来る方)が代筆した書類では受付できませんのでご注意ください。代筆を行った場合は、代筆欄に代筆を行った理由と代筆者の氏名をご記入ください。
設定暗証番号記載票
・マイナンバーカードには、4種類の暗証番号があります。ご自身で考えた暗証番号を記入し、封筒に封入・のり付けをしてお持ちください。
※15歳未満の方は、「(2)利用者照明用電子証明書暗証番号・(3)住民基本台帳用暗証番号・(4)券面事項入力補助用暗証番号 (数字4桁のもの)」のみ記入してください。
・ご本人による記入が難しい場合は、代筆いただいても差し支えありません。ただし、マイナンバーカードを代理で受領される方(窓口に来る方)が代筆した書類では受付できませんのでご注意ください。
ご本人の来庁が困難であることを証する書類
・ご本人の来るが困難であることを証明できる、診断書、施設に入所または病院に入院していることを証する書類、ご本人の障がいに関する手帳等の原本をお持ちください。
※診断書や施設に入所または病院に入院していることを証する書類は、施設または医療機関に作成を依頼してください。また、障がいに関する手帳は、有効期限内のものに限ります。
・お持ちいただいた書類を確認して来庁が困難な事由に該当しないと判断された場合は、当日にカードの交付ができない可能性があります。あらかじめご了承ください。
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このページに関するお問い合わせ先 |
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| 住民課 〒811-2192 福岡県糟屋郡宇美町宇美5-1-1本館1F 戸籍住民係 Tel:092-932-1111(代表) Fax:092-933-7512 メールでのお問い合わせはこちら |
関連サイト
〇マイナンバー公式Youtubeチャンネル
https://www.youtube.com/watch?v=Wpadcgznqho<外部リンク>
〇デジタル庁ウェブサイト
https://www.digital.go.jp/<外部リンク>
https://www.digital.go.jp/policies/mynumber/<外部リンク>





