保育園・認定こども園等の無償化について
令和元年10月1日から「幼児教育・保育の無償化」が始まりました
幼児教育・保育の無償化は、子どもたちに対し、生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育・保育の機会を保障するとともに、子育て世代の経済的な負担軽減を図ることを目的に実施するものです。
対象となるのは、保育所、認定こども園などを利用する3歳児から5歳児クラスの子どもです。また、0歳児から2歳児クラスまでの住民税非課税世帯の子どもも同様に無償化の対象となります。
参考 https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/musyouka/index.html<外部リンク> (内閣府子ども子育て本部のページへ)
対象範囲等
対象者
認可保育所・認定こども園・認可外保育施設等を利用する次の児童が、幼児教育・保育の無償化の対象となります。
・3歳から5歳のすべての児童(4月1日時点の年齢)
・0歳から2歳の住民税非課税世帯の児童(4月1日時点の年齢)
施設類型 | 保育の必要性(※1) | 対象者(4月1日時点の年齢) | 無償化上限(月額) | 手続の要・不要 |
---|---|---|---|---|
認可保育所 認定こども園(※2) 地域型保育施設 |
必要 | 非課税世帯の0~2歳児 | 全額 | 不要 |
3~5歳児 | ||||
認可外保育施設等(※3) |
必要 | 非課税世帯の0~2歳児 | 42,000円 | 必要 |
3~5歳児 | 37,000円 | |||
障害児通園施設 |
不要 | 3~5歳児 | 全額 | 不要 |
※1 就労等の理由により、保護者がこの児童を保育することが困難である旨の認定を受けること。
※2 認定こども園のうち、教育時間(4時間程度)の利用者については、保育の必要性は不要。
※3 認可外保育施設、ファミリー・サポート・センター事業、病児保育等。複数利用の場合は、合計金額が上限に達するまで無償化の対象。
施設等利用給付認定について
施設等利用費の給付を受けるためには、こどもみらい課に「施設等利用給付認定申請書」を提出し、保育の必要性の認定を受ける必要があります。利用開始前にお手続きが必要です。
※認可保育所・地域型保育施設・認定こども園を利用している方は、お手続きは必要ありません。ただし、認定こども園の預かり保育を利用している方は、お手続きが必要です。
・ 幼児教育・保育の無償化に伴う認定手続きのご案内~認可外保育施設等を利用の方へ [PDFファイル/165KB]
・ 幼児教育・保育の無償化に伴う手続きのご案内~認定こども園の預かり保育を利用の方へ [PDFファイル/204KB]
<申請書等様式> こどもみらい課窓口でも配布しています。
申請書
・ 施設等利用給付認定申請書(認可外保育施設等用) [PDFファイル/90KB]
・ 施設等利用給付認定申請書(認定こども園預かり保育用) [PDFファイル/93KB]
添付書類
・ 保育ができないことの申立書 [PDFファイル/43KB]
施設等利用費の給付方法・請求方法について
<給付方法について>
給付方法は利用している施設によって異なり、以下の2種類があります。
法定代理受領 |
施設が保護者に代わって町に請求し、「施設等利用費」の支払いを受けます。 保護者の請求手続きは不要です。 |
---|---|
償還払い |
保護者が施設に利用料全額を支払い、その後、町へ請求することで支払った金額の全部または一部が「施設等利用費」として支給されます。 保護者は請求手続きを行う必要があります。 |
<請求方法について>
・法定代理受領(施設向け)
(1) 施設等利用費請求書(法定代理受領用) [Excelファイル/23KB]
(2) 特定子ども・子育て支援提供証明書 [Excelファイル/17KB]
(3) 施設等利用費請求金額内訳書 [Excelファイル/26KB]
請求は実績に基づき、「施設等利用費請求書(法定代理受領用)」に、当月利用者分の「施設等利用費請求金額内訳書」・「特定こども・子育て支援の提供証明書」を添付して、翌月上旬までに宇美町役場こどもみらい課(うみハピネス内)へ提出してください。
例:10月分施設等利用費請求書 → 11月上旬までに町こどもみらい課へ提出
・償還払い
以下の書類をそろえて、こどもみらい課の窓口でお手続きをしてください。
(1) 施設等利用費請求書(認定こども園の預かり保育) [PDFファイル/174KB] 施設等利用費請求書(認可外保育施設等) [PDFファイル/161KB]
(2) 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証 [Excelファイル/14KB]
(3) 特定子ども・子育て支援提供証明書 [Excelファイル/17KB]
※(2)(3)は、施設や事業提供者から発行されます。利用期間、金額など記載内容に誤りがないか確認のうえ、お受け取りください。
<留意事項>
・施設等利用費の支給は、請求があってからおおよそ1か月以内の予定です。請求書の内容等に不備がある場合、支払いが遅れる可能性があります。
・施設等利用費の対象は、利用料に限ります。行事費・給食費等は対象外です。
町が確認した特定子ども・子育て支援施設
子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の11の規定により確認した特定子ども・子育て施設について、同法第58条の11の規定により、以下のとおり公示します。
施設の名称 | 施設の所在地 | 設置者名 | 施設・事業の種類 |
---|---|---|---|
認定こども園チムニーズEnglishスクール | 宇美町宇美4361番地2 | 株式会社エル・シー・エー | 預かり保育事業 |
認定こども園空とぶくじら幼児園うみ園 | 宇美町貴船2丁目41番27号 | 有限会社M・G・S | 預かり保育事業 |
認定こども園宇美タンポポこども園 | 宇美町宇美6-10-22 | 社会福祉法人希翔会 | 預かり保育事業 |
朝陽こどもえん | 宇美町宇美4丁目1番3号 | 木塚 千波 | 認可外保育施設 |
岡部病院保育所 | 宇美町明神坂1丁目2番1号 | 医療法人社団廣徳会岡部病院 | 認可外保育施設 |
宇美町立原田保育園 | 宇美町原田3丁目2番1号 | 宇美町 | 一時預かり事業 |
うみの音楽館 | 宇美町光正寺1丁目1番8号 | 医療法人おかべ小児科クリニック | 病児保育事業 |
宇美町ファミリー・サポート・センター | 宇美町貴船2丁目28番1号 | 社会福祉法人宇美町社会福祉協議会 | 子育援助活動支援事業 |
キッズライン(居宅訪問型保育事業) | - | 京谷 法子 | 認可外保育施設 |
キッズライン(居宅訪問型保育事業) | - | 中村 真弓 | 認可外保育施設 |
※施設を持たない個人が行う居宅訪問型保育事業については、施設の所在地欄は「-」と表示しています。
幼児教育・保育の無償化に関するQ&Aについて
Q1 幼児教育・保育の無償化のために何か事前手続きが必要ですか?
A1 無償化を受けるためには、お子様の認定手続きが必要となります。現在、認可保育所、認定こども園に通園している場合は、新たに認定手続きは必要ありません。無償化の対象となる0~2歳児のお子様、認可外施設等に通園する3~5歳児のお子様は認定手続きが必要です。
Q2 子どもが認可保育所に通っていますが、ファミリー・サポート・センターの利用料は支給されますか?
A2 現在、認可保育所に通っている方は、ファミリー・サポート・センターの利用料の無償化の対象にはなりません。
Q3 幼保無償化が始まると認可保育所等(2号認定)に通っている3~5歳児の給食費はどうなりますか?
A3 給食の材料にかかる費用(給食費)については、これまでも保育料の一部として保護者の皆さんにご負担いただいておりましたので、今後も引き続き、保護者の皆さんのご負担となります。幼保無償化後は、副食費(おかず)は、保育園にお支払いいただくことになりますので、ご理解、ご協力のほどお願いいたします。(主食分(ご飯など)は今まで通りです。)
その他
・企業主導型保育事業は、国から標準的な利用料として示されている額が無償化されます。対象となるのは3歳児から5歳児までの子どもと、0歳児から2歳児までの住民税非課税世帯の子どもです。
※従業員枠で利用している場合、または、地域枠で利用している子どものうち、すでに教育・保育給付認定2号または3号を受けている場合は、手続き不要です。
※地域枠で利用している子どものうち、教育・保育給付認定2号または3号を受けていない場合、新たに教育・保育給付認定を受ける必要がありますので、宇美町こどもみらい課までお問い合わせください。(教育・保育給付認定を受けていない状態で利用したサービスは無償化の対象とはなりませんので、必ず、事前に認定を受けてください。)
・就学前の障がい児の発達支援を利用する子どもについても、3歳児から5歳児までの利用料が無償化されます。
※手続きは不要です。
問い合わせ先
こどもみらい課 保育・幼稚園係
宇美町貴船二丁目28番1号(うみハピネス内)
電話:(092)933-1322
Fax :(092)933-0210
E-mail:kosodate@town.umi.lg.jp