育児休業を取得した場合の保育所等の継続利用期間について
印刷用ページを表示する 掲載日:2018年9月1日更新
育児休業を取得した場合の保育所等在園児童の利用期間が変わりました。
出産により育児休業を取得した場合の在園児童(3歳以上児※令和2年度から2歳以上児に変更)の利用期間を、育児休業にかかる子どもが満1歳に達した日の属する月の月末までとしていましたが、平成30年9月1日から、待機児童がいない場合に限り、最長で育児休業にかかる子どもが満2歳に達した日の属する月の月末までに変更されました。
ただし、育児休業にかかる子どもが満1歳に達する前までに保育所等の入所申し込みをし、入所保留となった場合に限られます。
利用期間 | |
---|---|
現 行 |
育児休業にかかる子どもが満1歳に達する日の属する月の月末まで |
変更後 |
最長で育児休業にかかる子どもが満2歳に達する日の属する月の月末まで ※育児休業にかかる子どもが入所保留となったため、育児休業を延長する場合に限ります。 |
利用期間を延長する場合は手続きが必要です。
利用期間が終了する月の月末までに手続きをお願いいたします。
【提出書類】
・支給認定変更申請書
・就労証明書(育児休業延長後の復職予定日が記載されたもの)