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第3子以降保育料無償化について【届出(認可外)保育施設・企業主導型保育事業所利用者の手続きについて掲載しました!】
第3子以降保育料無償化について (子育て世帯を応援します!!)
多子世帯の経済的負担軽減のため、令和7年9月分から第3子以降の保育料(※)を無償化します。
※無償化の対象となるのは、月額保育料のみです。副食費、延長保育料、各施設で実費で徴収する費用などは、保護者負担となります。所得制限やきょうだいの年齢制限を設けず、同一生計のこどものうち最年長の児童から数えて第3子以降のこどもです。

対象範囲等について
<対象者等>
以下の要件をすべて満たし、宇美町から多子世帯利用給付認定を受けた場合に、対象となります。
・きょうだいの年齢に関係なく、生計を同一としている保護者に養育されている
3番目以降の0~2歳児クラスに該当する児童であること。
・保護者全員が、保育の必要性の事由に該当すること。
・認可保育施設等を利用している児童であること。
| 施設類型 | 保育の必要性(※1) | 無償化上限(月額) | 手続の要・不要 |
|---|---|---|---|
|
認可保育所 認定こども園(保育部分) 地域型保育施設 |
必要 | 全額 | 必要 |
|
届出(認可外)保育施設 ※基準適合施設 |
必要 | ||
|
42,000円(※2) |
必要 | ||
|
企業主導型 保育事業所 |
必要 | 0歳児:37,100円(※2) 1・2歳児:37,000円(※2) |
必要 |
※1 就労等の理由により、保護者が家庭で保育することが困難である旨の認定を受けること。
※2 月の途中から給付認定を開始したとき、又は終了したときは、月額上限額は日割り計算となります。
多子世帯利用給付認定について
認可保育施設(認可保育所、認定こども園、小規模保育事業所)をご利用の場合
申請・請求手続きは必要ありません。
町で対象者を把握して保育料を0円にします。
ただし、町で把握できない生計同一のきょうだい(例:町外に別居しているなど)がいる場合は、こどもみらい課に申し出てください。
※対象となる世帯には、令和7年11月に「保育料変更通知書」を園を通じてお渡しいたします。
10月末に送付予定としていましたが、上記の通り変更となりました。
※令和7年9月・10月分保育料はお支払いただいた後、還付いたします。
届出(認可外)保育施設・企業主導型保育事業所をご利用の場合
多子世帯利用給付(助成金)を受けるためには、こどもみらい課に「多子世帯利用給付認定申請書」を提出し、給付認定を受ける必要があります。
※令和7年9月から給付を受けるためには、令和8年1月30(金)までに申請が必要です。
期限を過ぎて申請された場合、遡及して認定は行いませんので、ご注意ください。
申請書類について
(1) 宇美町多子世帯利用給付認定申請書兼現況届出書 [Excelファイル/24KB]
(2) 保育の必要性を証明する書類(保護者の状況により、必要な書類が異なります。)
※教育・保育給付2・3号認定、施設等利用給付2・3号認定を受けているきょうだいがいる場合は、不要です。
(3) 申請者(保護者)の本人確認書類
助成金の請求について
給付方法は利用している施設によって異なり、以下の2種類があります。
| 法定代理受領 |
施設が保護者に代わって町に請求し、「多子世帯利用料」の支払いを受けます。 保護者の請求手続きは不要です。 |
|---|---|
| 償還払い |
保護者が施設に利用料全額を支払い、その後、町へ請求することで支払った金額の全部または一部が「多子世帯利用料」として支給されます。 保護者は町に請求手続きを行う必要があります。 |
法定代理受領(施設向け)
(1) 宇美町多子世帯利用料請求書(法定代理受領用) [Excelファイル/23KB]
(2) 宇美町多子世帯利用料請求金額内訳書 [Excelファイル/28KB]
(3) 領収書兼提供証明書 [Excelファイル/16KB]
※請求は実績に基づき、「宇美町多子世帯利用料請求書(法定代理受領用)」に、当月利用者分の「宇美町多子世帯利用料請求金額内訳書」・「領収書件提供証明書」を添付して、翌月上旬までに町こどもみらい課(うみハピネス内)へ提出してください。
※委任状は、毎年度、初回請求時に添付してください。
例:10月分多子世帯利用料請求書 → 11月上旬までに、こどもみらい課へ提出
償還払い
以下の書類をそろえて、こどもみらい課の窓口でお手続きをしてください。
(1) 宇美町多子世帯利用料請求書(償還払い用) [Excelファイル/41KB]
(2) 領収証兼提供証明書 [Excelファイル/16KB]
※(2)は、施設や事業提供者から発行されます。
利用期間、金額など記載内容に誤りがないか確認のうえ、お受け取りください。
注意事項
・請求の時効は、利用月の年度末で消滅しますので、必ず年度末までに請求してください。
・助成対象は、対象施設等に支払った利用料のみです。※通園送迎費、食材料費、行事費などは対象外です。
・無償化の対象となっていない施設・事業の利用料は請求できません。
・月の途中で認定期間が開始・終了する場合は、月額上限額は日割りとなります。



