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第3子以降保育料無償化について

ページID:0063282 更新日:2025年10月27日更新 印刷ページ表示

第3子以降保育料無償化について         (子育て世帯を応援します!!)

多子世帯の経済的負担軽減のため、令和7年9月分から第3子以降の保育料(※)を無償化します。
※無償化の対象となるのは、月額保育料のみです。副食費、延長保育料、各施設で実費で徴収する費用などは、保護者負担となります。​所得制限やきょうだいの年齢制限を設けず、同一生計のこどものうち最年長の児童から数えて第3子以降のこどもです。

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対象範囲等について

<対象者等>

以下の要件をすべて満たし、宇美町から多子世帯利用給付認定を受けた場合に、対象となります。

・きょうだいの年齢に関係なく、生計を同一としている保護者に養育されている

 3番目以降の0~2歳児クラスに該当する児童であること。

・保護者全員が、保育の必要性の事由に該当すること。

・認可保育施設等を利用している児童であること。

施設類型 保育の必要性(※1) 無償化上限(月額) 手続の要・不要
 

認可保育所   

認定こども園(保育部分)

地域型保育施設

必要 全額 必要

届出保育施設

※基準適合施設

必要

42,000円(※2)

必要

企業主導型

保育事業所

必要   0歳児:37,100円(※2)
1・2歳児:37,000円(※2)
必要

※1 就労等の理由により、保護者が家庭で保育することが困難である旨の認定を受けること。

※2 月の途中から給付認定を開始したとき、又は終了したときは、月額上限額は日割り計算となります。​

 

多子世帯利用給付認定について

認可保育施設(認可保育所、認定こども園、小規模保育事業所)をご利用の場合

申請・請求手続きは必要ありません。

町で対象者を把握して保育料を0円にします。
​ただし、町で把握できない生計同一のきょうだい(例:町外に別居しているなど)がいる場合は、こどもみらい課に申し出てください。​

※対象となる世帯には、令和7年11月に「保育料変更通知書」を園を通じてお渡しいたします。
 
10月末に送付予定としていましたが、上記の通り変更となりました。
 
※令和7年9月・10月分保育料はお支払いただいた後、還付いたします。

届出保育施設・企業主導型保育施設をご利用の場合

申請手続きが必要です。
詳細については、決まり次第お知らせいたします。​

 

問い合わせ先

 こどもみらい課 保育・幼稚園係
  宇美町貴船二丁目28番1号(うみハピネス内)
  電話:(092)933-1322
  Fax  :(092)933-0210 
  E-mail:kodomomirai@town.umi.lg.jp