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第3子以降保育料無償化について
第3子以降保育料無償化について (子育て世帯を応援します!!)
多子世帯の経済的負担軽減のため、令和7年9月分から第3子以降の保育料(※)を無償化します。
※無償化の対象となるのは、月額保育料のみです。副食費、延長保育料、各施設で実費で徴収する費用などは、保護者負担となります。所得制限やきょうだいの年齢制限を設けず、同一生計のこどものうち最年長の児童から数えて第3子以降のこどもです。

対象範囲等について
<対象者等>
以下の要件をすべて満たし、宇美町から多子世帯利用給付認定を受けた場合に、対象となります。
・きょうだいの年齢に関係なく、生計を同一としている保護者に養育されている
3番目以降の0~2歳児クラスに該当する児童であること。
・保護者全員が、保育の必要性の事由に該当すること。
・認可保育施設等を利用している児童であること。
| 施設類型 | 保育の必要性(※1) | 無償化上限(月額) | 手続の要・不要 |
|---|---|---|---|
|
認可保育所 認定こども園(保育部分) 地域型保育施設 |
必要 | 全額 | 必要 |
|
届出保育施設 ※基準適合施設 |
必要 | ||
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42,000円(※2) |
必要 | ||
|
企業主導型 保育事業所 |
必要 | 0歳児:37,100円(※2) 1・2歳児:37,000円(※2) |
必要 |
※1 就労等の理由により、保護者が家庭で保育することが困難である旨の認定を受けること。
※2 月の途中から給付認定を開始したとき、又は終了したときは、月額上限額は日割り計算となります。
多子世帯利用給付認定について
認可保育施設(認可保育所、認定こども園、小規模保育事業所)をご利用の場合
申請・請求手続きは必要ありません。
町で対象者を把握して保育料を0円にします。
ただし、町で把握できない生計同一のきょうだい(例:町外に別居しているなど)がいる場合は、こどもみらい課に申し出てください。
※対象となる世帯には、令和7年11月に「保育料変更通知書」を園を通じてお渡しいたします。
10月末に送付予定としていましたが、上記の通り変更となりました。
※令和7年9月・10月分保育料はお支払いただいた後、還付いたします。
届出保育施設・企業主導型保育施設をご利用の場合
申請手続きが必要です。
詳細については、決まり次第お知らせいたします。
問い合わせ先
こどもみらい課 保育・幼稚園係
宇美町貴船二丁目28番1号(うみハピネス内)
電話:(092)933-1322
Fax :(092)933-0210
E-mail:kodomomirai@town.umi.lg.jp



