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子育て短期支援事業(ショートステイ事業)のご案内
子育て短期支援事業(こどもショートステイ・親子ショートステイ)
子育て短期支援事業(ショートステイ)とは
保護者の疾病や育児疲れ、出産や仕事など、さまざまな理由により、こどもを家庭で養育することが一時的に困難になった場合に、町が契約している児童福祉施設に一定期間、こどもを預けたり、親子で宿泊しながら相談支援を受けることができる事業です。
委託児童福祉施設
施設の名称 | こどもと女性包括支援センターhalu |
---|---|
所在地 | 大野城市大城4丁目19-2 |
経営主体 | 社会福祉法人 豊生会 |
利用方法
1.電話相談・来所相談
まずは、利用希望日の1週間前までに、宇美町こどもみらい課にお電話や来所にてご相談ください。
利用について必要となる事項をお伺いし、町が施設に空き状況等を確認します。
2.面談・利用申し込み
施設での受け入れが可能な場合、来所または訪問にて、宇美町こどもみらい課の職員と面談を行います。その際に【利用申請書】を提出していただきます。
3.施設利用
施設への送迎は、保護者が行ってください。
4.利用者負担金支払い
町が発行する納付書にて、お支払いください。
利用できない場合
次のいずれかに該当する場合は、利用することができません。
- インフルエンザ、風疹などの感染症を有し、他の児童に感染するおそれがあるとき。
- 医療機関で治療を受ける必要があるとき。
- 専門的な医療、看護等を必要とすることにより、集団での生活が困難であるとき。
- 実施施設で預かることが困難であると判断したとき。
- 他の方法による保護が適当であると判断したとき。
各事業の詳細
こどもショートステイ
保護者の疾病や育児疲れ、出産や仕事などの理由により、家庭でこどもを養育することが一時的に困難になった場合に、児童福祉施設に一定期間こどもを預けることができます。
対象者
町内在住の18歳未満の児童
対象となる理由
身体上または精神上の理由 | 疾病、育児疲れ、育児不安など |
家庭養育上の理由 | 出産、看護、事故、災害、失踪など |
社会生活上の理由 | 冠婚葬祭、転勤、出張、学校等の公的行事への参加など |
サービスの内容
町が契約している児童福祉施設等で1回あたり7日以内の宿泊を伴う預かりができます。※施設の状況により利用できない場合もあります。
利用者負担金
利用者負担金は、1日あたり次の金額です。1泊2日の場合は、2日分の利用料金がかかります。
利用期間終了後、町が発行する納付書によりお支払いください。
なお、毎年6月の課税年度の切り替えにより、利用者負担金が変わることがあります。
対象者が属する世帯の区分 | 2歳未満児・慢性疾患児 | 2歳以上児 |
---|---|---|
(1)生活保護世帯 (2)ひとり親家庭で市町村民税非課税世帯 |
0円 | 0円 |
市町村民税非課税世帯 (生活保護世帯、ひとり親家庭を除く) |
1,100円/日 | 1,100円/日 |
その他の世帯 |
5,500円/日 | 2,850円/日 |
※「ひとり親家庭」とは、対象者の保護者が母子および父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子又は同法に規定する配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものの世帯その他これに類する状況であると町長が認める世帯をさします。
※「慢性疾患児」とは、児童福祉法に規定する小児慢性特定疾病その他町長が認める疾患のある児童をさします。
親子ショートステイ
母と子が一緒に宿泊することにより、育児疲れの解消や育児不安の軽減などのための支援をうけることができます。
対象者
町内在住の18歳未満の児童とその母親
対象となる事由
- 育児による疲労がある
- 児童との関わりや養育方法など育児に対する不安がある
- 親子で宿泊し、支援を受けることが必要と町が認めたとき
サービスの内容
町が契約している児童福祉施設等で1回あたり7日以内の宿泊を伴う親子支援を受けることができます。※施設の状況により利用できない場合もあります。
利用者負担金
利用者負担金は、1日あたり次の金額です。1泊2日の場合は、2日分の利用料金がかかります。
利用期間終了後、町が発行する納付書によりお支払いください。
なお、毎年6月の課税年度の切り替えにより、利用者負担金が変わることがあります。
対象者が属する世帯の区分 | 親子ショートステイ |
---|---|
(1)生活保護世帯 (2)ひとり親家庭で市町村民税非課税世帯 |
0円 |
市町村民税非課税世帯 (生活保護世帯、ひとり親家庭を除く) |
1,100円/日 |
市町村民税所得割の年額が77,101円未満の世帯 | 1,500円/日 |
その他の世帯 | 4,800円/日 |
(注意)ひとり親家庭とは、対象者の保護者が母子および父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子又は同法に規定する配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものの世帯その他これに類する状況であると町長が認める世帯を指します。