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新生児聴覚検査
新生児聴覚検査(新生児スクリーニング検査)の費用の助成について
生まれてすぐの赤ちゃんには、必要な検査がいくつかあります。
その中のひとつに「新生児聴覚検査」があります。この検査は赤ちゃんが自然に眠っている間に音をきかせて反応をみる10分程度の検査で、保護者の同意に基づいて行われます。
赤ちゃんの1,000人に1~2人は、生まれつき耳の聞こえにくさがあると言われていますが、外見ではわかりにくく、気づきにくいものです。
検査によって耳の聞こえにくさを早期に発見し、適切な支援や治療を受けることで、赤ちゃんのことばの発達とこころの成長が望めます。
健やかな赤ちゃんの成長を願って、 宇美町では、令和5年4月1日(土曜日)より、新生児聴覚検査の費用の助成を行っています。
対象となる方
検査の対象は、次のすべてに該当する方です。
1⃣ 令和5年4月1日以降生まれ
2⃣ 聴覚検査当日に宇美町に住民票がある
3⃣ 検査日が生後28日以内
対象となる検査
・自動聴性脳幹反応検査(自動ABR) または 聴性脳幹反応検査(ABR)
・耳音響放射検査(OAE)
いずれかの検査項目による初回検査及び初回検査で要検査となったときに受ける確認検査
検査の期間
助成の対象となる検査の期間は、生後28日以内です。
※ 厚生労働省は生後3日目頃の検査を推奨しています。
助成金額
助成金額は、検査対象者1人につき上限5,000円です。
※ 検査費が助成金額に満たないときは、その金額となります。
※ 助成金額を超えた場合は、自己負担になります。
※ 健康保険適用の診療、文書料等は助成対象外です。
委託医療機関で検査を受けた場合
新生児聴覚検査受診券が利用できます。
検査時に委託医療機関に受診券を提出すると、検査費用から助成金額が差し引かれます。助成金額を超えた場合は、自己負担となりますので、差額を医療機関にお支払いください。
委託医療機関以外で検査を受けた場合
新生児聴覚検査受診券は利用できません。
一旦、全額自己負担していただき、後日、こどもみらい課にて助成(償還払い)の申請手続きを行ってください。
申請手続きには以下の添付書類が必要です。
※申請者は対象児の保護者となります。宇美町に住民票がある保護者の方に限ります。
< 添付書類 >
・ 医療機関等が発行する聴覚検査の領収書及び診療明細書の写し
・ 新生児聴覚検査受診券
・ 母子健康手帳の写し
・ 対象児の保護者名義の銀行口座がわかるもの
・ 印鑑(銀行印の必要はありません)
宇美町新生児聴覚検査費助成金交付申請書兼請求書 [Wordファイル/27KB]
申請期限
手続きできる期間は、検査日の翌日から2年以内です。