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令和5年度 保育所・認定こども園・地域型保育事業の保育料について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月1日更新

令和5年度 保育所・認定こども園・地域型保育事業の保育料について

 保育所・認定こども園(保育認定)・地域型保育事業の保育料は、(1)保護者等の市町村民税の所得割の額の合計額、(2)子どもの年齢、(3)支給認定にあたって認定された保育必要量に応じて設定されています。

(1)保護者等の市町村民税の所得割の額の合計額

 基本的には父母の市町村民税の所得割の額の合計額で保育料を決定しますが、同居の祖父母等が家計の主宰者として認められる場合には、祖父母等の市町村民税の所得割額も合算して算定します。
 市町村民税の所得割額は、配当控除、外国税額控除、寄付金控除、住宅借入金等特別税額控除などは控除しません。該当する場合は、実際の市町村民税額とは異なりますのでご承知おきください。

 4月から8月までは前年度分の市町村民税の所得割額を用いて保育料を決定し、9月から3月までは当年度分の市町村民税の所得割の額を用いて保育料を決定します。

(2)子どもの年齢(2・3号認定のみ)

 3歳未満児、3歳児、4歳以上児の区分は、4月1日における年齢によるものとします。年度途中で誕生日を迎えても、保育料の変更はありません。

(3)保育必要量(2・3号認定のみ)

 保護者の保育認定の事由等により、1日の最大保育時間を11時間(保育標準時間)、または8時間(保育短時間)のいずれかに認定し、その区分に応じて保育料が定められています。

令和5年度 保育料(1号認定) 

幼児教育・保育の無償化により、保育料は無償となります。

令和5年度 保育料(2・3号認定)

幼児教育・保育の無償化により、3歳以上児については保育料は無償となりますが、これまで保育料に含まれていた副食費(おかず代)については、無償化後も引き続き保護者様の負担となり、施設による実費徴収となります。
副食費の額は、施設により異なります。

各月初日の保育の実施児童の属する世帯の階層区分 保育料(月額) 3歳未満児
階層区分 定 義 保育標準時間 保育短時間
第1階層 生活保護世帯等 0円 0円
第2階層 市町村民税
非課税世帯
0円 0円
第3階層 所得割課税額
48,600円未満
ひとり親世帯等 9,000円
(0円)
9,000円
(0円)
ひとり親世帯等以外 19,500円
(9,750円) 
19,300円
(9,650円) 
第4-1階層 所得割課税額
57,700円未満
ひとり親世帯等 9,000円
(0円)
9,000円
(0円)
ひとり親世帯等以外 27,000円
(13,500円) 
26,600円
(13,300円) 
第4-2階層 所得割課税額
77,101円未満
ひとり親世帯等 9,000円
(0円)
9,000円
(0円)
ひとり親世帯等以外 28,500円
(14,250円) 
28,100円
(14,050円) 
第4-3階層 所得割課税額
97,000円未満
30,000円
(15,000円) 
29,600円
(14,800円) 
第5階層   所得割課税額
 169,000円未満
44,500円
(22,250円) 
43,900円
(21,950円)  
第6階層   所得割課税額
 301,000円未満
61,000円
(30,500円) 
60,100円
(30,050円)  
第7階層   所得割課税額
 397,000円未満
80,000円
(40,000円) 
78,800円
(39,400円)  
第8階層   所得割課税額
 397,000円以上
86,860円
(43,430円) 
84,400円
(42,200円)  

※小学校就学前の範囲において、特定教育・保育施設等を同時に利用する最年長の子どもから順に2人目は半額(かっこ内の額)、3人目以降については0円です。
※第4-1階層以下の世帯(ひとり親世帯、在宅障害児(者)のいる世帯は第4-2階層以下)は、子どもの年齢に関わらず、生計を一にしている子どものうち最年長の子どもから順にカウントします。ただし、勤務状況等により、生計が同一と認められない場合は、軽減対象外となります。

令和5年度保育料 [PDFファイル/52KB]
上記表と同じものです。印刷にお使いください。

 

副食費の免除について

 年収360万円未満相当世帯の子どもと、全ての世帯の第3子以降(※)の子どもについては、副食費が免除となります。(主食費(ごはん、パン等)は対象外です。)


※第3子以降の考え方
【1号認定:教育時間認定こども】
 小学校3年生以下の範囲において、特定教育・保育施設等を同時に利用する最年長の子どもをカウント対象としての高い順に第1 ~3子(第3子以降は第3子)と数えます。

【2認定:保育認定こども】
 小学校就学前の範囲において、特定教育・保育施設等を同時に利用する最年長の子どもをカウント対象として、年齢の高い順に第1~3子(第3子以降は第3子)と数えます。

 


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