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公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出及び申出について

ページID:0054169 更新日:2025年2月5日更新 印刷ページ表示

公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出及び申出について

公有地の拡大の推進に関する法律とは

 公拡法は、市町村等が都市の健全な発達と秩序ある整備を促進するため必要な道路や公園等の公共用地を計画的に取得することを目的としています。公拡法には、一定規模以上の土地を有償で譲渡しようとする場合にあらじめ届け出ることが義務付けられている「届出」と、地方公共団体等による買い取りを希望する「申出」があります。

届出(公拡法第4条第1項)

 次に掲げる土地を有償譲渡するときは、所有者は契約締結予定の3週間以上前に、市町村に届け出なければなりません。

1 都市計画施設の区域内の土地(※200平方メートル以上

2 都市計画区域内の次に掲げる土地〔(1)から(4)までは※200平方メートル以上

(1) 道路、都市公園、河川予定地として決定または指定された区域内の土地等

(2) 土地区画整理促進区域内の土地

(3) 住宅街区整備事業の施行区域内の土地

(4) 生産緑地地区の区域内の土地

(5) 市街化区域における5,000平方メートル以上の土地

(6) 上記(1)~(5)のほか、市街化調整区域を除く都市計画区域における10,000平方メートル以上の土地

 土地有償譲渡届出書様式 [Excelファイル/72KB]

申出(公拡法第5条)

 都市計画区域内の土地及び都市計画区域外の都市計画施設の区域内の土地で※100平方メートル以上の土地について地方公共団体等にその土地の買い取りを希望するときは、市町村の長に申し出ることができます。

 ※100平方メートル以上について 都市計画区域の指定がある県の規則で定める市町に存する土地が該当します。

 土地買取希望申出書様式 [Excelファイル/87KB]

買取り協議(公拡法第6条)

 市町村の長は、3週間以内にこの土地の買取りを希望する地方公共団体等を定め、買取り協議を行う旨(買取りを希望する地方公共団体等がない場合はその旨)届出・申出者に通知します。

 買取り協議を行う旨の通知を受けた者は、正当な理由がなければ、買取りの協議を拒むことはできません。 

手続の流れ

 公有地拡大法の届出(申出)の流れ [PDFファイル/820KB]

提出書類

  1. 届出書・申出書
  2. 位置図(S=1/1,000程度)
  3. 公図の写し
  4. 土地登記事項証明書
  5. 委任状 [Wordファイル/23KB](代理人が届出をする場合)
  6. 本人確認ができる書類の写し(土地所有者が複数の場合は全員分が必要です。また委任状を提出する場合は受任者の分も必要です)

※令和3年1月より、土地売買等届出書及び委任状の押印が不要となりました。提出者は届出窓口で本人確認書類の提示が必要です。

 郵送及び電子申請システムで提出をされる場合は、本人確認書類の写しの添付が必要です。

提出方法

 次のいづれかの方法で提出してください。

  1. 役場都市整備課窓口へ持参
  2. 郵送
  3. 電子申請システム(LOGOフォーム) LOGOフォーム(外部リンク)<外部リンク>

※届出および申出後3週間以内に、買取り協議の有無について通知します。通知のご連絡後、通知書を受領に役場都市整備課窓口へお越しください。

 通知書の郵送を希望する場合は、切手を貼付した返信用封筒を事前に下記問い合わせ先まで郵送してください。

税法上の優遇措置

 公拡法の適用により、地方公共団体との土地売買契約が成立しますと、税法上の優遇措置(譲渡所得の特別控除額1,500万円まで)を受けることができる場合があります。

公有地拡大推進法Q&A

Q1 売買契約後でも公拡法の届出は可能ですか?
→ できません。
    公拡法の届出は、売買契約締結前に提出する必要があります。
    なお、以下に該当した場合には、50万円以下の過料に処されることがあります(第32条)ので、ご注意ください。
    (1)届出せずに土地を有償で譲り渡した場合
    (2)虚偽の届出をした場合
    (3)公拡法第8条において売買を制限された期間内に土地を譲渡した場合   

Q2 公拡法の届出前に売買の予約契約を締結することは可能ですか?
→ 公拡法の届出は、契約締結前に提出いただく必要があります。従って、売買の予約であっても、届出前に契約を締結することは認められません。

Q3 共有者が複数であるため、公拡法の届出書等の欄内に記載しきれない場合、どうしたらよいですか?
→ 欄内に記入できない場合は、公拡法の届出書の欄に代表者の方の住所・氏名を記入し、他の共有者の方の住所・氏名は別紙(書式任意)に記入のうえ、それぞれ本人確認ができる書類を添付してください。

Q4 売買面積が300平方メートルで、都市計画施設の区域に係る部分の面積が10平方メートルほどです。この場合でも、公拡法の届出が必要になりますか?
→ 都市計画施設等の区域に係る部分の面積が僅かであっても、売買面積が200平方メートル以上の場合、公拡法の届出は必要です。

Q5 公拡法の届出(申出)は土地の所有者本人が行わないといけないのですか?
→ 代理人が届出(申出)をすることもできますが、その場合には、委任状が必要です。委任者が住所・氏名を記入のうえ、受任者の住所・氏名、委任する内容等を記入して、委任者および受任者の本人確認ができる書類を添付のうえ提出してください。

Q6 土地を共有しています。自己の持分だけを有償譲渡することになりました。残る持分の所有者は変更がありません。このときも、届出(申出)は必要ですか?
→一部の持分だけの場合は、必要ありません。すべての共有者がそろって有償譲渡しようとする場合は、届出(申出)の対象となります。

Q7 買取協議をしないとの通知を受け取った後、譲り渡そうとする相手が変更になりました。再度、公拡法の届出の必要はありますか?
→ 市町村の長から発行した通知は、通知があった日の翌日から起算して1年を経過するまでは有効ですので、この間に、譲り渡す相手方や譲渡予定金額に変更があっても、再度、提出の必要はありません。
    ただし、当初の届出時から所有者が変わっている場合は、1年以内であっても届出が必要です。

Q8 公拡法の届出から1年以内に売買により所有者が変わった土地ですが、再度、有償譲渡する場合には、届出をする必要がありますか?
→ 所有者が変わった場合は、改めて届出をしていただく必要があります

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