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国土利用計画法第23条第1項に基づく土地売買届出書について

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年12月20日更新

国土利用計画法第23条第1項に基づく土地売買等届出について

届出の必要な土地取引

宇美町内において次の条件を満たす土地取引については、国土利用計画法第23条第1項の規定に基づき、町を経由の上福岡県知事に届け出る必要があります。

1 取引の形態

●売買  ●交換  ●営業譲渡  ●譲渡担保  ●代物弁済  ●現物出資

●共有持分の譲渡  ●地上権・賃借権の設定・譲渡  ●予約完結権・買戻権等の譲渡

2 取引の規模(面積要件)

宇美町内で

(1)都市計画区域内の場合 : 5,000平方メートル以上

(2)都市計画区域外の場合 : 10,000平方メートル以上

手続きの流れ

土地取引に係る契約(予約を含む。)をしたときは、権利取得者(売買の場合であれば買主)は、契約者名、契約日、土地の面積、利用目的等を記入した福岡県知事あての届出書に必要な書類を添付して、契約を結んだ日から2週間以内に宇美町役場 都市整備課へ届け出てください。届出書は町が意見調書を添付の上、県へ送付いたします。

届出を受けた県知事は、利用目的について審査を行い、利用目的が土地利用基本計画などの公表された土地利用に関する計画に適合しない場合、3週間以内に、利用目的の変更を勧告し、その改めるを求めることがあります。また、土地の利用目的について、適正かつ合理的な土地利用を図るために、必要な助言をすることがあります。なお、勧告しない場合の通知は原則として行われません。

手続きの流れ

提出する書類

(1)土地売買等届出書

 届出書様式 [PDFファイル/45KB]

(2)位置図(5万分の1程度の図面に所在箇所を記入)

(3)周辺状況図(5千分の1程度の図面に所在箇所を記入)

 ※(2)、(3)は位置と周辺状況の両方がわかるものであれば兼用可

(4)形状図(土地の形状がわかる字図等)

(5)売買等の契約書の写しまたはこれに代わる書類

※上記一式を、県提出分1部及び町提出分1部、合計2部をご提出下さい。


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