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宇美町開発行為等届出に関する手続きの流れ
※県開発の場合、「着工前指示事項の完了」後に都市計画法に基づく「32条協議届出書」及び「29条申請書」を提出してください。
注意点
1.開発行為等の協議届出書
・届出書は、(正)を1部と(副)として届出書の電子データをCDか電子メールにて提出してください。
・(正)には、■権利者の同意書 ■土地登記簿謄本(写し) ■水利権者(農業用水路は水利組合、河川は福岡県等)との協議書(写し)を添付してください。
・給排水及び雨水排水の配管図、工作物(側溝、埋設管、擁壁、塀等)の詳細図を添付してください。
2.事前協議調書・着工前指示事項書の通知
・電子メール等にて通知します。通知の確認ができないときは、都市整備課まで連絡してください。
3.着工前指示事項の完了報告
・「着工前指示事項書」の内容を完了し、各担当課に報告してください。
各課担当者が完了を確認後、確認欄に押印します。(すべての確認欄が埋まらないと覚書の締結できません。)
・「着工前指示事項書」の全ての項目が完了したら、各項目の結果について報告書を作成し、「着工前指示事項書」と併せて提出してください。
4.覚書の様式通知
・都市整備課開発担当者が開発事前協議調書および着工前指示事項書に関する協議の結果を基に覚書を作成し、電子メール等にて送付します。
5.覚書の締結 / 着工届の提出
・覚書は、申請者押印後2部提出してください。公印押印後1部返却します。
・覚書の提出と同時に着工届を提出し、着工が可能となります。
6.完了届
・工事完了後、すみやかに提出して下さい。
・工事着手前、施工中、完了の写真を添付してください。(特に、帰属物や覚書の内容に関するものについては、不足なく提出してください。
写真の不足により工事内容が確認できない場合は、工事のやり直しを依頼することがありますので十分に気を付けてください。)
・土地利用完成図のCADデータをCDか電子メールにて提出してください。
7.完了検査の実施
・完了検査は完了届の提出からおおむね10日後の実施となります。
8.完了検査指摘事項の完了
・完了検査時の指摘事項を作成しますので内容を完了し、各担当課に報告してください。
各課担当者が完了を確認した後、確認欄に押印します。(すべての確認欄が埋まらないと完了検査済書は交付できません)