住居番号設定について
住居番号設定のお願い
住居表示実施地区内に新築で建物を建てられた場合は、住居番号設定届を提出して、住居番号を新たに設定する必要があります。
転入届を出される前に必ず住居番号設定届を出し、住居番号を設定してください。
※ 住居表示の住居番号は、自動的に割り当てられるものではありません。
住居番号設定方法
住居番号設定は、建物の建築中でも可能です。(建物の外壁ができあがり、玄関の位置や道路までの経路が確定していれば、内装ができていなくても届け出できます。)
都市整備課窓口にて、住居番号(設定・変更・廃止)届出書 [PDFファイル/17KB]を提出してください。
(郵送にて受付することも可能です。)
1.申請できる方
(1)建築主
(2)建築メーカー(建築中で引渡し以前の場合)
※設定通知書は、建築メーカーの名称で発行されます。
(3)建築主から委任を受けた方(委任状必要)委任状 [PDFファイル/72KB](任意のものでも構いません。)
2.提出書類一覧
1.住居番号設定届(上記(1)(2)以外の方は、委任状が必要です。)
2.建築物周辺の見取り図(住宅地図等)
3.建築物が建てられている場所の地番がわかる物の写し(建築確認済証の写し等)
4.建物の配置図(玄関の配置がわかる物の写し)
※住居表示設定通知書は、その場でお渡しできない場合もございます。ご了承ください。