住居番号設定について
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年10月18日更新
住居表示実施地区内に新築で建物を建てられた場合は、住居番号を新たに設定する必要があります。
転入届を出される前に必ず住居番号を設定してください。
※ 住居表示の住居番号は、自動的に割り当てられるものではありません。
住居番号設定方法
住居番号設定は、建物の建築中でも可能です。(建物の外壁ができあがり、玄関の位置や道路までの経路が確定していれば、内装ができていなくても届け出できます。)
1.申請できる方
- 建築主
- 建築メーカー(建築中で引渡し以前の場合)
- 建築主から委任を受けた方(委任状が必要)委任状 [PDFファイル/24KB](任意のものでも構いません。)
2.提出書類一覧
- 住居番号(設定・変更・廃止)届出書 [PDFファイル/27KB]
- 建築物周辺の見取り図(住宅地図等)
- 建築物が建てられている場所の地番がわかる物の写し(建築確認済証の写し等)
- 建物の配置図(玄関の配置がわかる物の写し)
※住居番号設定通知書の交付まで1週間程度かかりますのでご了承ください。
郵送による申請について
宛名入り定型封筒(長形3号)に切手を貼った返信用封筒を同封してください。
(窓口にて申請され、住居番号設定通知書とプレートの郵送を希望される場合も同様です)
なお、返信用封筒の料金が不足する場合は、不足料金受取人払いで返信させていただきますのでご了承ください。