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道路上にはみ出した草木等の適切な管理について

ページID:0067343 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

私有地からはみ出した草木の剪定にご協力ください

私有地から道路上にはみ出した草木は、見通しの妨げや歩行者等の通行の支障になることで、交通事故の原因となる場合があります。また、土地の管理が不十分であると台風や大雨による倒木等が発生し、重大な事故に繋がる恐れがあります。

私有地からはみ出した草木等は、土地所有者の方に維持管理の責任がありますので剪定や伐採・撤去をお願いいたします。

倒木や私有地からはみ出した草木等が原因で事故が発生した場合、土地所有者に対して管理責任が問われることがあります。

なお、緊急の場合には、予告なく道路管理者が通行の支障となる樹木の伐採・剪定を行う場合がありますので、ご理解ご協力よろしくお願いいたします。

下記リンク樹木剪定範囲をご参考ください。

樹木剪定範囲(参考図) [PDFファイル/113KB]

剪定や伐採作業時の注意事項

高所での作業には十分にご注意お願いいたします。

電線等が近くにある場合は、事前に管理者(電力会社や電話会社等)へご連絡お願いいたします。

歩行者や自動車等への安全確保をお願いいたします。

作業により、通行規制が生じる場合は都市整備課へ事前にご相談お願いいたします。

関係法令

民法

(竹木の枝の切除及び根の切取り) 民法第233条

1 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。

2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。

3 第1項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。

一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。

二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。

三 急迫の事情があるとき。

4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

 

(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任) 民法第717条

1 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。

3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

道路法・道路構造令

(道路の構造の基準) 道路法第30条

高速自動車国道及び国道の構造の技術的基準は、次に掲げる事項について政令で定める。

三 建築限界

都道府県道及び市町村道の構造の技術的基準(前項第一号、第三号及び第十二号に掲げる事項に係るものに限る。)は、政令で定める。

 

(建築限界) 道路構造令第12条

 建築限界は、車道にあつては第一図、歩道及び自転車道又は自転車歩行者道(以下「自転車道等」という。)にあつては第二図に示すところによるものとする。

第一図(略)車道 高さ4.5メートル

第二図(略)歩道及び自転車道 高さ2.5メートル

 

(道路に関する禁止行為)道路法第43条
何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
一 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
二 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。

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