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宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の運用について

ページID:0062801 更新日:2025年9月1日更新 印刷ページ表示

 盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」、令和4年5月27日公布)が、令和5年5月26日から施行されました。

盛土規制法の詳細については、下記の国土交通省ホームページをご覧ください。

「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)について​ https://www.mlit.go.jp/toshi/web/morido.html<外部リンク>

 

福岡県での盛土規制法の運用について

福岡県(北九州市、福岡市、久留米市を除く)では、令和7年9月末までに規制区域指定の手続きを行い、令和7年10月1日から規制事務を開始する予定です。

詳しくは、下記の福岡県ホームページをご確認ください。

宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の運用について ​https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/morido-unyou.html<外部リンク>

注意事項

区域の指定より前に工事に着手し、区域指定以降も工事を行っている場合、許可又は届出を要する工事規模を超えるものについては、区域を指定した日から21日以内(令和7年10月22日まで)に福岡県に届出書を提出する必要があります。

様式等は、令和7年9月下旬までに公表される予定です。

盛土規制法に関する問合せ先

福岡県 建築都市部 開発・盛土指導課 盛土規制係

電話番号 092-643-3762

※制度施行前につき多くの問い合わせをいただいていることから、事前予約せずに来庁されても対応できない場合がありますので、必ず事前予約を取ったうえで訪問するようお願いします。