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宇美町開発行為等適用フローチャート

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年6月21日更新

宇美町開発行為等摘要フローチャート

※1 区画の変更とは

 開発区域内における道路、里道、水路、公園、下水道、緑地、広場、河川、運河、水路及び消防の用に供する貯水施設(上水道の用に供する施設は含まない)等の公共施設の新設または廃止を伴う既存建築物の敷地の増減、統合・分割等の建築物の敷地区画の変更をいう。

※2 形の変更とは

 盛土または切土の造成行為による変更。ただし、次のいずれかに該当するものは、形の変更に含まれない。

  • 現況地盤高と計画地盤高の高さの差が50cm未満の盛土または切土
  • 建物を建築する場合、盛土または切土の総面積が500平方メートル未満
  • 利用目的が、駐車場・資材置場・太陽光発電の場合、盛土または切土の総面積が1,000平方メートル未満

※3 質の変更とは

 農地、雑種地等宅地以外の土地の宅地への変更もしくは、農地の雑種地への変更をいう。(原則地目の変更を伴うもの)ただし、次に該当するものは、質の変更に含まれない。

  • 地目変更の総面積が500平方メートル未満

※4 建築物の建築とは

 建築物を新築、増築、改築、または移転することをいう。【建築基準法第2条第13号】

※5 特定工作物とは

 コンクリートプラントその他周辺の地域の環境の悪化をもたらすおそれがある工作物で政令で定めるものまたはゴルフコースその他大規模な工作物で政令で定めるもの。 【都市計画法第4条第11項】

 

★上記の「区画・形・質の変更」の概要は宇美町開発行為等指導要綱の運用に関するものです。一部県開発における概要と異なる部分もあります。

 

宇美町開発行為等指導要綱 <外部リンク>