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第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の請求はお済みですか?

ページID:0072467 更新日:2026年10月29日更新 印刷ページ表示

​ 特別弔慰金は、今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に支給するものです。

 第十二回特別弔慰金リーフレット [PDFファイル/1.14MB]

 

支給対象となる方

 令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける方(戦没者等の妻や父母)がいない場合に、以下の順番で順位が先になるご遺族お一人に支給されます。

 ■ 支給対象は、戦没者等の死亡当時のご遺族で

   1、令和7年4月1日(基準日)までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方

   2、戦没者等の子(死亡当時の胎児を含む)

   3、戦没者等の(1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
     ※戦没者等の死亡当時、生計関係があったことなどの要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。

   4、上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪など)
     ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係があった方に限ります。

 

支給内容

 国債名称  第十二回特別弔慰金国庫債券 い号

 額   面  27万5千円(5年償還の記名国債)

 

請求期間

 令和7年4月1日から令和10年3月31日まで

 ※請求期限を過ぎると、第十二回特別弔慰金を受ける権利がなくなりますのでお早めにご請求ください。

 

問い合わせ先

 詳細は下記までお問い合わせください。

 宇美町役場 福祉課 福祉・手当係

 Tel 092-934-2278
 Fax  092-933-7512

 

 

 

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