個人町県民税(住民税)の概要
住民税とは
一般に、道府県民税と市町村民税を合わせて住民税と呼びます。
宇美町では、福岡県に納めていただく県民税と、宇美町に納めていただく町民税とを併せて、
課税しています。
個人の住民税は前年1年間(1月1日~12月31日)の所得に応じて、
税金を負担する能力のある人が均等の額によって税金を負担する「均等割」と、
個人の所得金額に応じて負担する「所得割」が課税されます。
宇美町で住民税がかかる方
その年の1月1日現在、宇美町に居住している方に、
前年1年間(1月1日から12月31日まで)の所得に応じて税金がかかります。
宇美町に居住していない場合でも、
町内に家や事業所、事務所がある場合は「均等割」が課税されます。
住民税がかからない方
均等割も所得割もかからない方
1.生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
2.障害者・未成年者・寡婦・ひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下であった方
均等割がかからない方
前年の合計所得金額が一定金額以下の方
非課税判定 315,000円 × ( 本人 + 扶養の人数 ) + 189,000円 + 100,000円
※ただし、扶養の人数が0人の場合、非課税判定の基準額は415,000円です。
所得割がかからない方
前年の総所得金額が一定金額以下の方
非課税判定 350,000円 × ( 本人 + 扶養の人数 ) + 320,000円 + 100,000円
※ただし、扶養の人数が0人の場合、非課税判定の基準額は450,000円です。
税額
均等割の税率
年間 5,500円
町民税 3,500円 + 県民税 2,000円(県民税のうち500円は森林環境税)
所得割の税率
町民税 6% 県民税 4%
【所得割の計算】
●所得割の税額は一般に次の方法で計算されます。
(所得金額-所得控除額) × 税率 - 税額控除
【所得金額とは】
所得割の税額計算の基礎となる所得の種類は、所得税と同様10種類で、
その金額は、一般に収入金額から必要経費を差し引くことよって算定されます。
住民税は前年中の所得を基準として計算されます。
たとえば令和3年度の住民税では、令和2年中の所得金額が基準となります。
【所得控除とは】
所得控除は、その方に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気などによる出費があるかどうかなどの
個人的な事情を考慮して、その方の実情に応じた税負担を考えるために所得金額から差し引くものです。
代表的なものとして、配偶者控除や扶養控除、医療費控除などがあります。
納税の方法
個人の住民税の納税の方法には普通徴収と特別徴収の2つがあり、
そのいずれかによって納税していただきます。
【普通徴収】
年金所得者、事業所得者などの住民税は、納税通知書(納付書)によって毎年6月に各個人に通知され、
6月・8月・10月・翌年の1月の4回にわけて納税していただきます。
町税の納付について https://www.town.umi.lg.jp/soshiki/38/9683.html
【特別徴収】
給与所得者の住民税は、特別徴収税額通知書により、宇美町から給与の支払者を通じて
各個人に通知され、給与の支払者が毎月の給与支払の際に、その方の給与から住民税を天引きして、
天引きした税金を翌月の10日までに宇美町に納入します。
特別徴収は、6月から翌年5月までの12カ月で納税していただきます。
【年金からの特別徴収】
公的年金を受給されている方で、今まで納付書や口座振替でお支払いいただいていた公的年金にかかる住民税が、
平成21年10月以降に支払われる当該年金から天引き(特別徴収)されるようになりました。
(対象者)
65歳以上の公的年金等の受給者(当該年度の4月1日に老齢基礎年金等の支払いを受けている方)
※ 当該年度の老齢基礎年金額が18万円未満である場合、当該年度の特別徴収税額が老齢基礎年金額を越える場合等は、対象から除外されます。
届出書
特別徴収の手続に必要な届出書を下記よりダウンロードできます。
- ・特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書 [PDFファイル/224KB]
- ・町民税・県民税普通徴収から特別徴収への切替届出書 [PDFファイル/270KB]
- ・給与支払報告書・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書 [PDFファイル/50KB]
- ・給与支払報告書(総括表)・普通徴収申請書 [PDFファイル/896KB]
- ・納期の特例申請書 [PDFファイル/123KB]
※具体的な記載例については、こちらのページを参考にしてください。