特別徴収事務の概要と様式
平成29年度から給与所得者の方の個人住民税は、原則「特別徴収」となります。
- 福岡県と県内60市町村は、納税者の利便性向上や行政サービスに必要な財源を安定的に
- 確保するため、平成29年度課税分から個人住民税の特別徴収の推進強化に取り組むことと
- しました。
個人住民税の給与からの特別徴収制度とは・・・
- 所得税の源泉徴収と同様に、給与支払者である事業主の方が、従業員の方に毎月支払う
- 給与から個人住民税を差し引き、納税義務者である従業員の方に代わって、納入する制度
- です。
- 地方税法及び市町村条例の規定により、所得税の源泉徴収義務のある事業主の方は特別
- 徴収義務者として指定され、原則として従業員の方の個人住民税を特別徴収していただくこと
- になっています。
- 従業員の方にとっては、毎月の給与から差し引かれるため、納期ごとに金融機関や役場等の
- 納入場所へ納税に行く手間が省ける上、納め忘れが無くなるので、滞納となって延滞金が発生
- する心配もなくなります。また、普通徴収(従業員の方が個人で納付書で納付する方法)では、
- 年4回の支払いですが、特別徴収では12回に分割して毎月の給与から差し引かれますので、
- 1回あたりの負担が軽減されます。
- なお、事業主の方は、市町村から通知された特別徴収税額を毎月の給与から引き去り、翌
- 月の10日までにそれぞれの市町村に納入することになりますが、 所得税の源泉徴収のよう
- に税額計算や年末調整等の事務を行う必要はありません。
- 1 次の条件に該当する従業員の方の個人住民税は、事業主の方からの申請により
- 普通徴収(従業員の方が納付書で年4回に分けて納付する方法)とすることもできます。
- A 退職者または給与支払報告書を提出した年の5月31日までの退職予定者
- B 給与の支払いがない月がある者
- C 年間の給与の支払金額が、930,000円以下である者
- D 他から支給される給与から特別徴収されている者(乙欄該当者)
- E 事業専従者(事業主が個人の場合のみ該当)
- F 常時2人以下の家事使用人のみに対して給与等の支払いをする者
- または、他市町村を含む給与受給者総数が2人以下である者
- (注)給与受給者総数とは、市町村単位の人数ではなく、事業所全体の受給者の人数です。
- ただし、上記AからEの給与所得者の要件に該当する者を除く人数となります。
- ※重要※ 普通徴収申請書の提出がない場合、特別徴収となります。
- 原則として、特別徴収は年間12回毎月納入していただくことになっていますが、給与の支払
- いを受ける従業員が常時10人未満の事業主は、納期の特例を受けるための申請書を町に
- 提出し承認を受けた場合には、年2回に分けて納入できる「納期の特例」が利用できます。
- 承認を受けた後、給与の支払いを受ける従業員が常時10人未満でなくなった場合には、
- 納期の特例を受けることはできなくなりますので、届出書を提出する必要があります。
- また、各期間の途中で承認を受けた場合、納期の特例を受けることができるのは、承認を
- 受けた月から各期間の最終月までになります。
-
特別徴収制度による事務の流れ・手続き
- ※詳しくは、こちらを参考にしてください。
- 個人住民税特別徴収事務の手引き(宇美町提出用) [PDFファイル/1.47MB]
-
※その他、県内市町村の特別徴収関係様式はこちらからダウンロード<外部リンク>できます。
特別徴収事務場面と提出書類及び記載例
〇従業員が就職等の理由で新しく特別徴収を始めるとき
提出する様式
-
・記載例
・町民税・県民税普通徴収から特別徴収への切替届書(特別徴収切替記載例) [PDFファイル/179KB]
〇従業員が退職や休職等の理由で特別徴収ができなくなり、普通徴収に切り替えるとき
提出する様式
・給与支払報告書・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書 [PDFファイル/90KB]
記載例
・給与支払報告書・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書(普通徴収切替記載例) [PDFファイル/210KB]
〇従業員が転勤して、新しい勤務先で特別徴収を継続する場合
提出する様式
・給与支払報告書・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書 [PDFファイル/90KB]
記載例
・給与支払報告書・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書(特別徴収継続記載例) [PDFファイル/90KB] [PDFファイル/200KB]
〇従業員が退職して、残りの税額を一括で徴収する場合
提出する様式
・給与支払報告書・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書 [PDFファイル/90KB]
記載例
・給与支払報告書・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書(一括徴収記載例) [PDFファイル/217KB]
〇外国人の方が退職し出国される場合
出国される方が特別徴収(給与からの天引き)の場合
毎年5月に送付する特別徴収税額の決定通知書に同封している「給与支払報告書・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書 [PDFファイル/50KB]」により退職の届け出をしてください。
また、出国後は町県民税の納税が困難となるため、出国される1ヵ月前までに、次のとおりご協力をお願いします。
退職・出国時期 対応・徴収方法 1月1日から4月30日までの場合 (1)未徴収税額は本人からの申し出がなくても必ず最終の給与から一括徴収してください。
(2)1月1日に住民票が宇美町にある方は、それ以降に帰国されても新年度の町県民税が課税されます。「納税管理人申告(承認申請)書 [PDFファイル/82KB]」及び「税額試算依頼書 [PDFファイル/156KB](※)」の届け出をお願いします。
※町県民税額試算依頼書を提出後、事業所宛てに新年度の税額(概算)を事前にお知らせします。従業員の出国前に新年度の町県民税を預かっていただき、6月中旬に納税管理人に送付する納付書で納めてください。
6月1日から12月31日までの場合 未徴収税額は、可能な限り最終の給与から一括徴収をしてください。
一括徴収できない場合は、「納税管理人申告(承認申請)書 [PDFファイル/82KB]」の届け出をお願いします。
出国される方が普通徴収(個人納付)の場合
「納税管理人申告(承認申請)書 [PDFファイル/82KB]」の届出をお願いします。
1月から6月までの間に帰国される場合、新年度の町県民税の納税通知書は帰国後に発送することになるため、納税等ができなくなります。
特別徴収を行わないことができる者について
2 次の条件に該当する事業主の方は、申請により特別徴収を行わないこともできます。
*詳しくは、こちらを参考にしてください。
個人住民税特別徴収事務の手引き(宇美町提出用) [PDFファイル/1.47MB]
個人住民税の特別徴収Q&A(事業者向け) [PDFファイル/215KB]
納期の特例について(年2回の納入)
特別徴収事務に必要な様式と場面
特別徴収事務に必要な様式一覧
・町民税・県民税普通徴収から特別徴収への切替届書 [PDFファイル/172KB]
・給与支払報告書・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書 [PDFファイル/90KB]