住宅にかかる固定資産税の減額・特例について
住宅にかかる固定資産税の減額・特例は下記のとおりです。
耐震改修に伴う減額措置
昭和57年1月1日以前に建築された住宅について、耐震のための改修工事を行い、工事費が50万円超の場合は、固定資産税の減額を受けることができます。
耐震改修 減額の内容
改修家屋全体にかかる固定資産税額の2分の1を減額。
ただし1戸当り120平方メートル相当分まで。
※120平方メートルを超える場合は、120平方メートルまでの床面積分。
耐震改修 減額の期間
令和8年3月31日までの改修 → 改修の翌年から1年間
耐震改修 減額を受けるための手続き
下記の必要書類をそろえて改修後3か月以内に税務課に申告して下さい。
●改修工事明細書の写し(改修内容及び改修に係る金額がわかるもの)
●領収書の写し(改修工事費用の支払いを確認できるもの)
●現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書※
●耐震基準適合証明書 [PDFファイル/38KB]
●住宅耐震改修工事に係る固定資産税減額適用申告書 [PDFファイル/38KB]
※証明書の発行主体:建築士・登録住宅性能評価機関・指定確認検査機関・住宅瑕疵担保責任保険法人
住宅のバリアフリー改修に伴う減額措置
新築された日から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅を除く。)で、65歳以上の方または介護保険法の要介護・要支援の認定を受けている方もしくは障害者の方が居住し、下記の条件を満たすバリアフリー改修工事を行なった場合は、 固定資産税の減額を受けることができます。
バリアフリー改修 減額の対象となるバリアフリー工事
●改修工事が令和8年3月31日までの間に完了したもの。
●次の1から8のいずれかに該当する改修工事であること。
1.廊下の拡幅
2.階段の勾配の緩和
3.浴室改良
4.便所改良
5.手すりの設置
6.床の段差の解消
7.引き戸への取替え工事
8.床表面の滑り止め化
●改修工事に要した費用の自己負担額が50万円を超えること(国または地方公共団体からの補助金等をもって充てる部分を除く。)
●改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
バリアフリー改修 減額の内容
改修家屋全体にかかる固定資産税額の3分の1を減額。
ただし、1戸当り100平方メートル相当分まで。
※100平方メートルを超える場合は、100平方メートルまでの床面積分。
バリアフリー改修 減額の期間
改修の翌年度分(1年度分)
バリアフリー改修 減額を受けるための手続き
下記の必要書類をそろえて改修後3か月以内に税務課に申告して下さい。
●改修工事明細書の写し(改修内容及び改修に係る金額がわかるもの)
●領収書の写し(改修工事費用の支払いを確認できるもの)
●改修工事箇所の写真(改修前と改修後)
●住宅改造助成費及び介護保険給付金の決定(確定)通知書等の写し
(助成金等の適用を受けた場合のみ)
●要件に該当する区分に応じた書類
・65歳以上の高齢者 ・・・ 必要なし
・障害者 ・・・ 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳等の写し
・要介護及び要支援認定者 ・・・ 介護保険の被保険者証の写し
●バリアフリー改修工事に係る固定資産税減額適用申告書 [PDFファイル/63KB]
省エネ改修工事に伴う減額措置
平成26年4月1日以前に建築された住宅のうち、下記の条件を満たす省エネ改修工事を行った場合は、固定資産税の減額を受けることができます。
省エネ改修 減額の対象となる省エネ改修工事
●工事が令和8年3月31日までの間に完了したもの。
●次の1~4の工事のうち、1を含む改修工事
1.窓の改修工事
2.床の断熱改修工事
3.天井の断熱改修工事
4.壁の断熱改修工事
※外気等と接するものの工事に限る
●改修工事に要した費用の自己負担額が60万円を超えること(国または地方公共団体からの補助金等をもって充てる部分を除く。)
●住宅居住部分の面積が、総床面積の2分の1以上であること。
●改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
省エネ改修 減額の内容
改修家屋全体にかかる固定資産税額の3分の1を減額。
ただし1戸当り120平方メートル相当分まで。
※120平方メートルを超える場合は、120平方メートルまでの床面積分。
省エネ改修 減額の期間
改修の翌年度分(1年度分)
省エネ改修 減額を受けるための手続き
下記の必要書類をそろえて改修後3か月以内に税務課に申告して下さい。
●減額の適用となることが確認できる証明書※
●熱損失防止改修工事証明書 [PDFファイル/62KB]
●熱損失防止(省エネ)改修工事に係る固定資産税減額適用申告書 [PDFファイル/38KB]
※証明書の発行主体:建築士・登録住宅性能評価機関・指定確認検査機関・住宅瑕疵担保責任保険法人
長期優良住宅に係る特例措置
令和8年3月31日までの間に新築された住宅のうち、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定により行政庁(県)の認定を受けて新築された住宅は、固定資産税の特例を受けることができます。
特例措置の適用条件
●この住宅居住部分の面積が、総床面積の2分の1以上であること。
●改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
(一戸建以外の賃貸住宅の場合は、40平方メートル以上280平方メートル以下)
長期優良住宅 特例の内容
特例対象家屋の固定資産税額の2分の1を減額。
ただし1戸当り120平方メートル相当分まで。
(現行の新築住宅特例に代えて適用)
※120平方メートルを超える部分については減額されません。
長期優良住宅 特例の期間
新築した翌年から5年度分(3階建て以上の中高層耐火住宅にあっては7年度分)
長期優良住宅 減額を受けるための手続き
下記の必要書類をそろえて建築年の翌年1月31日までに税務課に申告して下さい。
●認定を受けて新築された住宅であることを証明する書類
●長期優良住宅に係る固定資産税減額適用申告書 [PDFファイル/32KB]