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軽自動車税の減免について

ページID:0055150 更新日:2025年2月5日更新 印刷ページ表示

身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳等をお持ちの方やそのご家族で、一定の要件に該当する場合は、軽自動車税の減免を受けることができます。

減免の要件

  • ​​身体障害者等が所有し、かつ、自ら運転する場合
  • 身体障害者等が所有する軽自動車等で、その者の通学、通園、通所、通院または通勤の用に使用するため、その者と生計を一つにする者が運転する場合
  • 身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等が所有する軽自動車等で、その者の通学、通園、通所、通院または通勤の用に使用するため、その者を常時介護する者が運転する場合
  • 身体障害者等と生計を一つにする者が所有する軽自動車等で、その身体障害者等の通学、通園、通所、通院または通勤の用に使用するため、身体障害者等本人または身体障害者等と生計を一つにする者が運転する場合
  • 身体障害者等と生計を一つにする者が所有する軽自動車等で、身体障害者等の通学、通園、通所、通院または通勤の用に使用するため、生計を一つにする者が運転する場合
※減免は、下表に該当する障害のある方おひとりにつき、1台限りです。
※普通自動車の減免と重複することはできません。

 身体障害者手帳の交付を受けている人

障害の区分

本人所有かつ運転の場合

生計を一にする方が所有
もしくは運転の場合

視覚障害

2級の2及び3級の2

1級~3級の各級及び4級の1

聴覚障害

2級及び3級

2級及び3級

平衡機能障害

3級

3級

音声機能または言語機能障害

3級

3級

上肢不自由

1級及び2級

1級及び2級

下肢不自由

1級~6級の各級

1級~4級の各級

体幹不自由

1級~3級の各級及び5級

1級~3級の各級

乳幼児以前の非進行性能病変による
運動機能障害

(上肢機能)1級及び2級

(上肢機能)1級及び2級

(移動機能)1級~6級の各級

(移動機能)1級~4級の各級

心臓機能障害

1級及び3級

1級及び3級

じん臓機能障害

1級及び3級

1級及び3級

呼吸器機能障害

1級及び3級

1級及び3級

ぼうこうまたは直腸機能障害

1級及び3級

1級及び3級

小腸機能障害

1級及び3級

1級及び3級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級~3級までの各級

1級~3級までの各級

肝臓機能障害

1級~3級までの各級

1級~3級までの各級

 

療育手帳の交付を受けている人

障害の区分

本人所有かつ運転の場合

生計を一にする方が所有もしくは運転の場合

知的障害

療育手帳「A1」「A2」「A3」(「A」を含む)及び「B1」

知能指数50以下の知的障害者(児)で「日常生活において常時介護を要する程度の障害を有する者」と
児童相談所または障害者更生相談所において判定された方

 

精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人

障害の区分

本人所有かつ運転の場合

生計を一にする方が所有
もしくは運転の場合

精神障害

1級

減免の申請について

5月に軽自動車税の納税通知書(納付書)を発送しますので、納付書到着後から納期限(5月末)までに税務課にて減免申請を行ってください。

※減免を受ける場合は、毎年申請をしていただく必要があります。

申請時に必要な書類

・障害者手帳
・納税通知書(納付書)
・車検証の写し
・免許証(運転する人のもの)
・納税義務者の個人番号(マイナンバー)を確認できる書類
・納税義務者の本人確認書類(※マイナンバーカードがあれば、本人確認書類は不要です。)