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軽自動車税の減免について
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳等をお持ちの方やそのご家族で、一定の要件に該当する場合は、軽自動車税の減免を受けることができます。
減免の要件
- 身体障害者等が所有し、かつ、自ら運転する場合
- 身体障害者等が所有する軽自動車等で、その者の通学、通園、通所、通院または通勤の用に使用するため、その者と生計を一つにする者が運転する場合
- 身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等が所有する軽自動車等で、その者の通学、通園、通所、通院または通勤の用に使用するため、その者を常時介護する者が運転する場合
- 身体障害者等と生計を一つにする者が所有する軽自動車等で、その身体障害者等の通学、通園、通所、通院または通勤の用に使用するため、身体障害者等本人または身体障害者等と生計を一つにする者が運転する場合
- 身体障害者等と生計を一つにする者が所有する軽自動車等で、身体障害者等の通学、通園、通所、通院または通勤の用に使用するため、生計を一つにする者が運転する場合
- ※減免は、下表に該当する障害のある方おひとりにつき、1台限りです。
- ※普通自動車の減免と重複することはできません。
身体障害者手帳の交付を受けている人
障害の区分 |
本人所有かつ運転の場合 |
|
---|---|---|
視覚障害 |
2級の2及び3級の2 |
1級~3級の各級及び4級の1 |
聴覚障害 |
2級及び3級 |
2級及び3級 |
平衡機能障害 |
3級 |
3級 |
音声機能または言語機能障害 |
3級 |
3級 |
上肢不自由 |
1級及び2級 |
1級及び2級 |
下肢不自由 |
1級~6級の各級 |
1級~4級の各級 |
体幹不自由 |
1級~3級の各級及び5級 |
1級~3級の各級 |
|
(上肢機能)1級及び2級 |
(上肢機能)1級及び2級 |
(移動機能)1級~6級の各級 |
(移動機能)1級~4級の各級 |
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心臓機能障害 |
1級及び3級 |
1級及び3級 |
じん臓機能障害 |
1級及び3級 |
1級及び3級 |
呼吸器機能障害 |
1級及び3級 |
1級及び3級 |
ぼうこうまたは直腸機能障害 |
1級及び3級 |
1級及び3級 |
小腸機能障害 |
1級及び3級 |
1級及び3級 |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 |
1級~3級までの各級 |
1級~3級までの各級 |
肝臓機能障害 |
1級~3級までの各級 |
1級~3級までの各級 |
療育手帳の交付を受けている人
障害の区分 |
本人所有かつ運転の場合 |
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知的障害 |
療育手帳「A1」「A2」「A3」(「A」を含む)及び「B1」 |
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精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人
障害の区分 |
本人所有かつ運転の場合 |
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---|---|---|
精神障害 |
1級 |
減免の申請について
- 5月に軽自動車税の納税通知書(納付書)を発送しますので、納付書到着後から納期限(5月末)までに税務課にて減免申請を行ってください。
※減免を受ける場合は、毎年申請をしていただく必要があります。
申請時に必要な書類
・障害者手帳
・納税通知書(納付書)
・車検証の写し
・免許証(運転する人のもの)
・納税義務者の個人番号(マイナンバー)を確認できる書類
・納税義務者の本人確認書類(※マイナンバーカードがあれば、本人確認書類は不要です。)