法人町民税の概要
法人町民税とは
町内に事務所、事業所または寮などがある法人等(株式会社・有限会社など)にかかる税金です。
法人町民税には法人税割と均等割があり、法人税割は国の税金である法人税額を課税標準として計算されます。
均等割は資本等の金額と従業者数を基準として課税されます。
税率
法人税割
平成26年9月30日までに開始した事業年度の法人税割 |
14.7% |
平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始した事業年度の法人税割 |
12.1% |
令和元年10月1日から開始する事業年度の法人税割 |
8.4% |
均等割
資本金等の額 |
町内の事業所等の従業者数 | 税 率 (年額) |
---|---|---|
50億円を超える法人 |
50人 超 |
3,600,000円 |
50人 以下 |
492,000円 |
|
10億円を超え50億円以下の法人 |
50人 超 |
2,100,000円 |
50人 以下 |
492,000円 |
|
1億円を超え10億円以下の法人 |
50人 超 |
480,000円 |
50人 以下 |
192,000円 |
|
1千万円を超え1億円以下の法人 |
50人 超 |
180,000円 |
50人 以下 |
156,000円 |
|
1千万円以下の法人 |
50人 超 |
144,000円 |
50人 以下 |
60,000円 |
|
上記以外の法人 |
- |
60,000円 |
予定申告の経過措置について
令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告に係る法人税割額については、経過措置があります。
事業年度開始年月日 | |
---|---|
令和元年9月30日までに開始した事業年度 |
前事業年度の法人税割額 × 6 ÷ 前事業年度の月数 |
令和元年10月1日から令和2年9月30日までに開始した事業年度 |
前事業年度の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数 |
令和2年10月1日から開始した事業年度 |
前事業年度の法人税割額 × 6 ÷ 前事業年度の月数 |
納税の方法
- 事業年度終了後2か月以内に、法人が納付すべき税額を計算して申告書を提出し、
その税額を納付書にて納めていただきます。
申告書は下記よりダウンロードできます
法人 予定申告書(第20号の3様式) [PDFファイル/121KB] - 法人 確定・修正・中間申告書(第20号様式) [PDFファイル/142KB]
必要書類の届出
・新しく会社を設立したり、事務所・事業所などを開設したときに届出が必要です。
・社名・所在地の変更・代表者・資本金・事業年度など法人に変更がある場合に届出が必要です。
なお、届出の際には登記事項証明書の写し、定款の写しを添付して下さい。
届出書は下記よりダウンロードできます
法人設立届(事業所開設届) [PDFファイル/9KB]
法人等の異動届書 [PDFファイル/55KB]