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法人町民税の概要
法人町民税とは
町内に事務所・事業所または寮などがある法人等(株式会社・有限会社など)にかかる税金です。
法人町民税には法人税割と均等割があり、法人税割は国の税金である法人税額を課税標準として計算されます。
均等割は資本等の金額と従業者数を基準として課税されます。
新しく法人等を設立したり、町内に事務所・事業所を設置した場合は、設立・開設届の提出が必要です。
※社名・所在地の変更・代表者・資本金・事業年度など法人に変更がある場合にも届出が必要です。
届出書は下記よりダウンロードできます。
税に関する申請書等ダウンロード書式一覧
税額の算出方法
法人税割
法人税割の計算は、次のとおりです。
法人税割額 = 課税標準となる法人税額 × 税率
※事務所・事業所等が、2つ以上の市町村にある場合(分割法人)は、従業員数であん分して計算します。
税率
平成26年9月30日までに開始した事業年度の法人税割 |
14.7% |
平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始した事業年度の法人税割 |
12.1% |
令和元年10月1日から開始する事業年度の法人税割 |
8.4% |
均等割
均等割の計算は、次のとおりです。
均等割額=税率(年額)×事務所・事業所などがあった月数÷12
資本金等の額 |
町内の事業所等の従業者数 | 税率(年額) |
---|---|---|
50億円を超える法人 |
50人 超 |
3,600,000円 |
50人 以下 |
492,000円 |
|
10億円を超え50億円以下の法人 |
50人 超 |
2,100,000円 |
50人 以下 |
492,000円 |
|
1億円を超え10億円以下の法人 |
50人 超 |
480,000円 |
50人 以下 |
192,000円 |
|
1千万円を超え1億円以下の法人 |
50人 超 |
180,000円 |
50人 以下 |
156,000円 |
|
1千万円以下の法人 |
50人 超 |
144,000円 |
50人 以下 |
60,000円 |
|
上記以外の法人 |
- |
60,000円 |
申告と納付
- 事業年度終了後2か月以内に、法人が納付すべき税額を計算して申告書を提出し、その税額を納付書にて納めていただきます。
申告書・納付書は下記よりダウンロードできます。
税に関する申請書等ダウンロード書式一覧