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償却資産の申告をお忘れなく!

ページID:0064284 更新日:2025年10月21日更新 印刷ページ表示

償却資産の申告について

 償却資産の所有者は、毎年1月1日(賦課期日)現在、所有する償却資産の状況(資産の種類、数量、取得年月、取得価額、耐用年数など)について、1月31日までに償却資産の所在地の市町村長に申告する義務があります(地方税法第383条)。

申告期限

 償却資産の申告期限は、毎年1月31日までです。

 ※1月31日が土曜日または休日の場合は、それらの翌日が期限となります。

償却資産申告書等ダウンロード

電子申告について

「eLTAX(エルタックス)」を利用して電子申告を行うこともできます。eLTAXとは、地方税ポータルシステムの呼称で、地方税における手続きを、インターネットを利用して電子的に行うシステムです。

電子申告について詳しくは地方税ポータルシステム eLTAXのサイト​をご確認ください。

https://www.eltax.lta.go.jp/denshishinkoku/case05/<外部リンク>(地方税ポータルシステム eLTAXのサイトにジャンプします)​

償却資産について

償却資産とは

 個人や法人で工場・商店などを経営している方、駐車場・アパートなどを貸し付けている方が、その「事業のために用いる」ことができる構築物・機械・工具・器具・備品等の固定資産を償却資産といい、土地・家屋と同じく固定資産税が課税されます。

 ただし、営業権・特許権などのような無形固定資産、自動車や原動機付自転車のように自動車税や軽自動車税の対象となるものは除かれます。

 なお、「事業のために用いる」とは、所有者がその償却資産を 自己の営む事業のために使用する場合だけでなく、事業として他人に貸し付ける場合も含みます。

償却資産の種類と具体例

償却資産の種類と具体例
資産の種類 主な償却資産の例
1 構築物 構築物 広告塔、駐車場の舗装、フェンス、外構等
建物付属設備 受・変電設備、予備電源設備、中央監視設備等
2 機械及び装置 各種製造設備等の機械及び装置、クレーン等建設機械、機械式駐車場設備等
3 船舶 ボート、釣船、漁船、遊覧船等
4 航空機 飛行機、ヘリコプター、グライダー等
5 車両及び運搬器具 フォークリフトなどの構内運搬車両、ホイールクレーンなどの大型特殊自動車等
6 工具、器具及び備品 パソコン、陳列ケース、医療機器、理容及び美容機器、ルームエアコン、応接セット、レジスター、自動販売機等

​不動産賃貸業をされている方へ

 駐車場・アパートなどのフェンス、舗装、外灯等も事業用資産になりますので、申告をお願いします。

 ※家屋として別に課税される建物については、償却資産としての申告は必要ありません。

太陽光発電装置等を所有されている方へ

  • 法人・個人事業主が設置している場合、すべて償却資産の対象になります。
  • 個人(住宅用)は、発電出力10キロワット以上かつ家屋(屋根材)で課税していない場合は申告の対象になります。

再生可能エネルギー発電設備にかかる固定資産税の軽減措置

<令和4年4月1日から令和6年3月31日までに取得された設備>

  1. 対象設備
    経済産業省による「再生可能エネルギーの固定買取制度」の認定を受けた再生可能エネルギー発電設備以外かつ「再生可能エネルギー事業者支援事業費」による補助を受けて取得した設備。
  2. 取得期間
    令和4年4月1日から令和6年3月31日までに取得されたものについて課税になった年度から3年度分、課税標準額が軽減されます。
  3. 添付書類
    「再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定書」の写しを申告書と一緒に提出してください。

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