森林環境税(国税)について(令和6年度創設)
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年5月28日更新
森林環境税とは
森林環境税は、地球温暖化防止、国土の保全や水源の涵養等の公益的機能を有する森林の、適切な整備等に必要な地方財源を安定的に確保する目的で創設された国税です。
一人年額1,000円が、個人住民税(町県民税)均等割とあわせて課税されます。
その税収は、全額が森林環境譲与税として国から都道府県・市区町村へ譲与されます。
令和6年度からの住民税均等割と森林環境税について
住民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から令和5年度まで、臨時的に年額1,000円(県民税500円、町民税500円)引き上げられ、賦課徴収されていました。この臨時的措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されます。
なお、以前から課税されている、県民税均等割のうちの「福岡県森林環境税」(500円)と、今回の森林環境税(国税)は別の税です。
令和5年度まで | 令和6年度から | ||
---|---|---|---|
国税 | 森林環境税 |
― |
1,000円 |
県民税 |
個人住民税 均等割 |
2,000円 |
1,500円 |
町民税 |
3,500円 |
3,000円 | |
計 |
5,500円 | 5,500円 |
森林環境税が課税されない方について
- 住民税の均等割が課税されない方には、森林環境税は課税されません。
- 宇美町に事務所・事業所があることにより均等割のみ課税される方は、森林環境税については住所地でのみ課税され、宇美町では課税されません。
関連情報
総務省:森林環境税及び森林環境譲与税について<外部リンク>
林野庁:森林環境税及び森林環境譲与税について<外部リンク>
林野庁:森林を活かすしくみ 森林環境税・森林環境譲与税<外部リンク>
福岡県:「福岡県森林環境税」のしくみ<外部リンク>