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土地・家屋の相続登記について
相続登記の義務化について
相続登記がされないと、登記簿を見ただけでは、不動産の所有者やその所在を把握できません。そのため、まちづくりのための公共事業や、災害時の復旧復興が進まないといった問題が生じますし、不動産取引を円滑に行うことも難しくなります。さらに、相続登記がされていない土地は、適切な管理がされていないことが多く、周辺の生活環境の悪化につながっているとの指摘もされています。
このような所有者不明土地問題を解決するため、令和3年4月、「民法等の一部を改正する法律」が成立・公布されました。令和6年4月1日から、これまで任意であった相続登記の申請が義務化されます。
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問い合わせ先
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福岡法務局 粕屋出張所
Tel:092-938-2258