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宇美町人権教育・啓発基本指針を改定しました
町民一人一人の人権が尊重され、偏見や差別のない心豊かな、やさしさあふれるまちづくりの実現
宇美町では、2000(平成12)年12月に施行した「人権教育及び人権軽月の推進に関する法律」第5条に基づき、地方公共団体の責務として、本町の実情に即した人権教育・啓発に関する基本的な方向性を明らかにするため、2013(平成25)年3月に宇美町人権教育・啓発基本指針(以下基本指針という。)を策定しました。
本町では、この基本指針に基づき、「町民一人一人の人権が尊重され、偏見や差別のない心豊かな、やさしさあふれるまちづくりの実現」をめざして、人権意識の高揚を図る人権教育・啓発に取り組んできました。
しかしながら、依然として、社会生活のさまざまな場面で、同和問題(部落差別)、女性、こども、高齢者、障がいのある人、外国人等に対する偏見や差別が見られます。また、基本指針策定以降、高齢化、国際化、情報化の進展などを背景に新たな人権課題が顕在化しており、こども・高齢者・障がいのある人に対する虐待の防止を目的とした法律や、障がいを理由とする差別の解消、ヘイトスピーチの解消、部落差別の解消を目的とした法律など、個別の人権課題の解決に向けた法整備も進んでいます。
このような人権を取り巻く社会状況の大きな変化や、基本指針策定から10年以上が経過した中、これまでの人権教育・啓発の成果と課題を踏まえ、宇美町人権教育推進協議会と協議を重ね、必要な見直しを行いました。
これまでの取組を継承しつつ、国の「人権教育・啓発に関する基本計画」、「福岡県人権教育・啓発基本指針」の趣旨を踏まえ、政敵少数者、インターネット上の人権課題、感染症に関する差別など、新たに顕在化した人権課題についても、教育・啓発に取り組むこととしています。
この新たな基本指針に基づいて、「町民一人一人の人権が尊重され、偏見や差別のない心豊かな、やさしさあふれるまちづくりの実現」をめざし、人権教育・啓発に関する施策を、総合的かつ効果的により一層、推進していきます。
基本理念
人権政策の推進に当たっての基本理念を「町民一人一人の人権が尊重され、偏見や差別のない心豊かな、やさしさあふれるまちづくりの実現」と掲げ、人権に関するこれまでの取組の成果を生かしながら、町民一人一人が人権の大切さを再認識するとともに、学校、地域、家庭、職域その他さまざまな場と機会を通し、効果的な方法で人権教育・啓発を推進します。