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社会教育施設等の利用について

ページID:0055368 更新日:2025年2月5日更新 印刷ページ表示

利用方法

ご利用には事前の予約が必要です。予約開始時期は、ご利用希望日の前月1日からとなります。(例:9月17日に利用したい場合は、8月1日から予約可能)

※個人利用対象施設(林崎公園テニス場、総合スポーツ公園陸上トラック)以外での個人利用(大人1人または、子ども1人と保護者1人での利用)はできませんのでご注意ください。

※初めて施設を利用する場合は利用者登録をしますので、住所がわかる身分証明書を住民福祉センターまたは宇美南町民センターの窓口でご提示ください。

予約方法

空き状況確認先

住民福祉センター窓口  電話:092-933-2607  Fax:092-933-2741

宇美南町民センター窓口 電話・Fax 092―934-1115

宇美町施設空き状況確認システム

利用時間と鍵の受け渡し場所

 
利用施設 利用時間 鍵の受け渡し場所
宇美町住民福祉センター 午前8時30分から午後9時30分まで 宇美町住民福祉センター
宇美町立中央公民館 午前8時30分から午後9時30分まで 宇美町住民福祉センター
宇美町地域交流センター 午前8時30分から午後9時30分まで 宇美町住民福祉センター
宇美町立研修所 午前8時30分から午後9時30分まで 宇美町住民福祉センター
宇美町林崎運動公園​ 午前8時30分から午後9時00分まで 宇美町住民福祉センター
宇美町立武道館​ 午前8時30分から午後9時30分まで 宇美町住民福祉センター
宇美勤労者体育センター 午前8時30分から午後9時30分まで 宇美町住民福祉センター
宇美町原の前スポーツ公園

軟式野球場 : 午前8時30分から午後9時30分まで

多目的広場 : 午前8時30分から日没まで

宇美町住民福祉センター
宇美小学校(体育館・グラウンド)

平日:午後5時から午後9時30分

土日祝:午前8時30分から午後9時30分まで

宇美町住民福祉センター
宇美東小学校(体育館・グラウンド)

平日:午後5時から午後9時30分

土日祝:午前8時30分から午後9時30分まで

宇美町住民福祉センター
桜原小学校(体育館・グラウンド)

平日:午後5時から午後9時30分(グラウンドは日没まで)

土日祝:午前8時30分から午後9時30分まで(グラウンドは日没まで)

宇美町住民福祉センター
井野小学校(体育館・グラウンド)

平日:午後5時から午後9時30分

土日祝:午前8時30分から午後9時30分まで

宇美町住民福祉センター
宇美中学校(体育館・グラウンド) 午後7時30分から午後9時30分まで 宇美町住民福祉センター
宇美東中学校(体育館) 午後7時30分から午後9時30分まで 宇美町住民福祉センター
宇美南町民センター 午前8時30分から午後9時30分まで 宇美南町民センター
宇美町総合スポーツ公園 午前8時30分から午後9時30分まで 宇美南町民センター
寺浦運動広場 午前8時30分から午後8時まで 宇美南町民センター​
天ヶ熊多目的運動場 午前8時30分から日没まで 宇美南町民センター
原田小学校(体育館・グラウンド)

平日:午後5時から午後9時30分

土日祝:午前8時30分から午後9時30分まで

宇美南町民センター
宇美南中学校(体育館・武道場) 午後7時30分から午後9時30分まで 宇美南町民センター

使用料について

​社会教育施設・社会体育施設

使用料は各施設のページでご確認ください。

利用施設
宇美町住民福祉センター
宇美町立中央公民館
宇美町地域交流センター
宇美町立研修所
宇美町林崎運動公園​
宇美町立武道館​
宇美勤労者体育センター
宇美町原の前スポーツ公園
宇美南町民センター
宇美町総合スポーツ公園
寺浦運動広場
天ヶ熊多目的運動場

※町外団体は料金が2倍、営利目的での使用は料金が5倍になりますのでご注意ください。

​学校施設

施設使用料
各小中学校 利用単位 使用料
体育館(半面) 30分 70円
グラウンド 30分 70円
照明使用料
学校名 利用単位 使用料
宇美中学校 30分 560円
宇美小学校 30分 70円
宇美東小学校 30分 80円
井野小学校 30分 260円
原田小学校 30分 80円

※町外団体は利用できません

使用料の還付について

 
(1)利用者の責めに帰することができない理由で施設の利用ができなくなった(雨天等の理由による)場合 使用料の額の全部
(2)使用料を納付した者が施設を利用しようとする日の10日前まで(利用日は含まない。)にこの利用の許可の取消しを申し出た場合 使用料の額の全額
(3)使用料を納付した者が施設を利用しようとする日の3日前まで(利用日は含まない。)にこの利用の許可の取消しを申し出た場合 使用料の額の50パーセント

休館日

(1)月曜日、ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第123号)に規定する休業日のときは、その翌日
(2)8月13日から8月16日まで
(3)12月29日から翌年1月3日まで

※上記の休館日以外に、災害・メンテナンス・その他の事由により臨時休館になる場合があります。