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宇美町放課後児童クラブ(学童保育)利用料減免制度について
平成30年4月より、次のいずれかに該当する方は、申請を行うことで利用料が減免されます。
おやつ代(1,500円)・土曜保育(300円)・延長保育(30分につき250円)・保険料(2,000円)は減免の対象になりません。
減免区分及び必要書類
減免対象世帯 |
減免率 (減免額) |
減免後の (月額) |
申請書に添付が必要な書類 |
---|---|---|---|
生活保護世帯 |
100% (4,000円) |
1,500円 |
生活保護適用証明書 ※公簿等で確認できる場合は、証明書類を省略します。 |
生活保護世帯 (就労収入がある世帯) |
100% (必要経費として利用料が控除されなかった額) |
5,500円(注3) | |
市町村民税非課税世帯(注1、2) |
50% (2,000円) |
3,500円 |
市町村民税が非課税である証明書 |
注1:市町村民税非課税世帯の利用料の減免は、下記の課税状況で決定します。
減免の対象月 | 審査の基礎となる課税年度 |
---|---|
4月から8月まで | 前年度の課税状況 |
9月から3月まで | 今年度の課税状況 |
注2:市町村民税非課税世帯については、すべての世帯員について非課税であることが必要です。
注3:生活保護世帯で就労収入がある場合は、必要経費として利用料が控除されなかった額のみ減免の対象になります。
毎月、利用料を全額お支払いしていただき、減免相当額を1年分まとめて還付します。
申請手続きについて
申請書は学校教育課にあります。申請書にご記入のうえ、必要書類と一緒に学校教育課へご提出ください。
各クラブ、小学校内放課後児童クラブ事務局、放課後キッズでは申請できません。
申請書は下記よりダウンロードできます。
放課後児童クラブ利用料減免申請書 [PDFファイル/96KB]
注意事項
(1)減免申請は毎年度必要です。
(2)きょうだいで利用している場合は、全員の名前を記載して申請してください。
(3)減免の適用は、申請書の提出月からになります。
(4)減免の事項に該当しなくなった場合は、速やかに学校教育課へ届け出てください。
申請・お問合せ先
学校教育課 教育環境係(うみハピネス)
電話 934-2245