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下水道排水設備に関する注意事項

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年12月20日更新

宅地内の排水設備の管理は、みなさんで

快適な生活をするための設備ですが、器具は正しく使用しないと故障をおこしたり、設備の寿命を縮めたりします。簡単な修理でも思わぬ費用がかかることがありますので、故障をおこさないよう日頃の管理を行ってください。

ごみや油を下水管に流さないでください

台所で出る野菜くずなどの生ごみやてんぷら油の残り、灯油などの石油類、工事用の廃棄物を下水道に流すと管が詰まったり爆発したりします。

有リン合成洗剤は使用しないでください

現在、処理場ではリンを完全に除去することは困難です。有リン合成洗剤を使われますと海や川の汚染につながります。

防臭器、汚水ますの清掃を

防臭器は月一回程度、中に付着している油を落としたり、水を勢いよく流してごみを洗い流してください。

食品くず処理機(ディスポーザー)は設置しないでください

食品くず処理機は、下水道の維持管理上次のような影響を与えるため設置しないでください。
 ・野菜くずなどが下水道管渠内に堆積腐敗し、悪臭、管渠閉塞の原因となる。
 ・下水道処理場が過負荷となり、汚泥発生量が増大する。
 ・汚水排水槽へ流入する場合には、腐敗発酵が促進され悪臭が強くなる。
 ・野菜くずを排出するため大量の水を必要とし、汚水量が増大する。

工場、事業所排水には除害施設を

工場や事業所からの排水の中には、下水管を損傷したり、処理場の機能を妨げたりするおそれのあるものがあります。下水道法及び宇美町下水道条例では、定められた水質基準に適合する下水を流さなければいけないことになっています。また、工場や事業所によっては届出が必要です。