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受水槽の設置者(管理者)の方へお知らせ
水道法では、小規模貯水槽水道(水道法では有効容量が10立方メートル以下の受水槽を『小規模貯水槽水道』、10立方メートルを超えるものを『簡易専用水道』といいます。)に対して、水道事業者及び設置者の責任に関する事項を市町村が条例等に規定するよう定められています。
その概要は、
1.町は、設置者に対して指導、助言及び勧告を行うことができる。
2.町は、利用者に対して管理等に関する情報提供を行う。となっています。
また設置者に対しては、
1.水槽の清掃を1年以内ごとに1回、定期的に行うこと。
2.水槽が有害物や汚水などで汚染されるのを防止するための措置を講じること。
3.給水する水に異常を認めた場合は、水質検査に関する省令に定める51項目の検査項目の中から必要な項目について水質検査を行うこと。
4.給水する水が人の健康を害する恐れのあるときは、給水を停止し関係者に周知すること。
5.1年以内ごとに1回、定期的に色度、濁度、臭気、味及び残留塩素の水質検査を行うこと(簡易専用水道に関しては、従来どおり福岡県粕屋保健福祉事務所<外部リンク>の管轄になります。)。