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指定給水装置工事事業者 廃止・休止・再開届

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月20日更新

廃止・休止・再開届について

 宇美町の指定を受けた給水装置工事事業者が事業を廃止した場合は、廃止の日から30日以内に廃止届を行ってください。
 業務縮⼩により給⽔装置⼯事を⾏わなくなった場合や、宇美町での工事を行わなくなった場合も同様に、30日以内に廃止届を行ってください。
 ただし、その後、再び給水装置工事を行うときは、新たに指定の申請が必要となります。

 指定の要件を満たせなくなったとき、事業を一時休止したときは、休止の日から30日以内に休止届を行ってください。
 事業を再開したときは、再開の日から10日以内に再開届を行ってください。
 なお、休止中でも更新の手続きは必要です。更新を行わなかった場合は、失効となります。
 

届出に必要な提出書類

※廃止及び休止届の場合は事業者証を返却してください。
休止届の際に返却した事業者証は、再開届提出時に登録事項に変更がない場合は、事業者証を返却します。変更がある場合は変更申請を行い、新たに事業者証の交付を受けてください。その場合は事業者証交付手数料として2,000円が必要です。

※郵送でのお届出も可能です。

※A3サイズの旧事業者証は、封筒に入れる際に折り曲げてもかまいません。ただし、休止届時に提出していただいた事業者証は、再開届の際に登録事項に変更等がなけれぱ、そのままお返ししますので、折り曲げたものをお返しすることになることをご了承ください。

その他罰則等

 宇美町での事業を廃止・休止しているにもかかわらず、届出を行っていない場合、または虚偽の届出をした場合は、宇美町指定給水装置工事事業者規則第8条第1項第3号の規定により、給水装置工事事業者の指定の取消の対象となりますので、ご注意ください。
 なお、取消を受けてしまうと、処分の日から2年間は新たな指定を受けることができませんので、ご注意ください。

 
※町民の方から、宇美町の指定工事事業者として登録されている事業者に給水装置工事を依頼しようとしたら宇美町では工事を行っていないと言われたという苦情が多数寄せられています。宇美町での事業を行わなくなった場合は、廃止届または休止届を行ってください。


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