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下水道の使用料について
使用料は、下水道建設に伴う借入金の償還金や浄化センターの管理運営費用、下水道管の清掃、修理費用などにあてられます。
毎月の汚水の排出量の決め方
下水道の使用を開始されると、毎月の汚水の排出量に応じて下水道使用料を納めていただくことになります。
水道水だけを使用している場合
・水道の使用水量を汚水の排出量とみなします。
井戸水だけを使用している場合
・家事専用に使用している場合は、居住している世帯人数に応じて、使用水量を認定します。1人世帯の場合は7m3、2人世帯の場合は14m3、3人以上の場合は17m3とします。
・家事以外の目的に使用している場合は、計測装置を設置したり、その使用状況に応じて認定します。
水道水と井戸水を併用している場合
・水道水と家事専用に井戸水を併用している場合には、居住している世帯人数に応じて、水道使用量に下水道使用量を加算します。1人世帯の場合は4m3、2人世帯の場合は6m3、3人以上の場合は8m3を加算します。
・家事以外の目的に使用している場合には、水道の使用水量と井戸水の認定水量を合算した量を汚水の排出量とします。
支払方法
水道水をご使用の方は、上水道使用料と下水道使用料が1枚の納入通知書に記入されます。毎月上下水道料としてお支払いください。また、井戸水のみをご使用の方には、納入通知書をお送りしますので毎月期限内に下水道使用料をお支払いください。
次のような場合は、必ず届出をお願いします。
・下水道の使用を開始、休止、廃止または再開したとき
・下水道の使用者に変更があったとき
お支払いは便利な口座振替をご利用ください
現在、水道料金を口座振替で納めていただいてある方の下水道使用料につきましては、自動的に水道料金とあわせて振り替えさせていただくことになります。
下水道使用料金表(1ヶ月当たり)
(平成29年1月請求分から適用)
汚水排出量 | 料金 | |
基本使用料 | 5立方メートルまで | 900円 |
従量使用料 (1立方メートルにつき) |
5立方メートルを超え 10立方メートルまで |
65円 |
10立方メートルを超え 15立方メートルまで |
160円 | |
15立方メートルを超え 20立方メートルまで |
180円 | |
20立方メートルを超え 30立方メートルまで |
220円 | |
30立方メートルを超え 50立方メートルまで |
276円 | |
50立方メートルを超える場合 | 371円 |
(上記により計算のうえ消費税を加算した合計額の10円未満切捨)
(汚水排出量が0立方米の場合、基本料金は2分の1になります。)
【計算例】
水道水のみ使用されている方の下水道使用料
1ヶ月当たり25m3の場合
基本 料金 |
6~10m3 までの料金 |
11~15m3 までの料金 |
16~20m3 までの料金 |
21~25m3 までの料金 |
|
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
900円 | +(5m3×65円) | +(5m3×160円) | +(5m3×180円) | +(5m3×220円) | =4,025円 |
4,025円+402円(消費税10%)=4,427円 → 4,420円(10円未満切り捨て) |