本文
公益通報制度
本町では、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)に基づき、外部の労働者等からの公益通報の受付体制を整備しています。「公益通報者保護法」は、公益通報を理由とする解雇や降格・減給などの不利益な取扱い等から労働者等を保護するとともに、事業者による法令遵守を確保するために定められた法律です。
町への公益通報
通報できる方(通報者)
(1)通報対象事実に関係する事業者に雇用されている労働者及び当該事業者と契約関係にある事業者(以下「取引先事業者」という。)の労働者
(2)通報対象事実に関係する事業者及び取引先事業者の役員
(3)(1)の労働者のうち、退職の日から1年以内であるもの
※労働者は、正社員に限らず、派遣労働者、パートタイマー、アルバイトを含みます。
通報の内容(通報対象事実)
労務提供先又は労務提供先の役員、従業員等の法令違反行為です。
法令違反行為が、「公益通報者保護法で規定する対象法に違反する犯罪行為の事実又は過料の理由とされている事実」又は「公益通報者保護法で規定する対象法に基づく処分に違反することが犯罪行為あるいは過料の理由とされるもの」である必要があります。
町が受け付ける通報は、本町の権限で処分等ができる法令違反行為が対象です。本町が処分等をする権限を有しない場合は、権限を有している他の行政機関に通報いただくよう、ご案内する場合があります。
※対象となる法律、行政機関に公益通報する際の通報先は、消費者庁のホームページでご確認ください。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system<外部リンク>
通報にあたっての要件
(1)自己の労務提供先又は当該労務提供先の役員、従業員等の法令違反行為等であること。
(2)不正の目的で行われた通報ではないこと。
(3)通報内容が真実であると信じる相当の理由があること、
あるいは氏名や通報対象事実の内容等を記載した書面(※)を提出すること。
※通報対象事実の内容等を記載した書面とは、次に掲げる事項を記載したものです。
・通報者の氏名又は名称及び住所又は居所
・通報対象事実の内容
・通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思われる理由
・通報対象事実について法令に基づく措置その他の適当な措置がとられるべきと思われる理由
通報先
本町においては、公益通報者保護法の対象となる法律を所管し、通報対象事実に対して処分等の権限を有する担当課に通報を行うことができます。担当課が不明な場合は、総務課へご相談ください。
宇美町における外部の労働者等からの通報等に関する要綱 [PDFファイル/131KB]



