本文
特定技能所属機関による協力確認書の提出について
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携
今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため貢献する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正(施行日:令和7年4月1日)され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」といいます。)に対する協力を要請されたときは、この要請に応じ、必要な協力をすることが規定されました。また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。
特定技能所属機関は、特定技能外国人の受入れに当たり、この外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村に対し「協力確認書」の提出をお願いいたします。
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携(法務省 出入国在留管理庁ホームページ)<外部リンク>
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A(法務省 出入国在留管理庁ホームページ)<外部リンク>
宇美町への協力確認書の提出
特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、協力確認書を提出ください。
1.初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行う前
2.令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請を行う前
3.提出済みの協力確認書の記載事項に変更が生じたとき
※協力確認書を提出後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。
協力確認書
提出方法
メール、郵送、または窓口にてご提出ください。
提出先
宇美町役場総務課総務法制係
〒811-2192
福岡県糟屋郡宇美町宇美5丁目1番1号
soumu@town.umi.lg.jp
町が実施する共生施策の例
・条例等の法的根拠があるもの
・アンケート調査、ヒアリング等への協力
・各種情報(各種行政サービス、交通・ゴミ出しのルール、医療・公衆衛生や防災訓練・災害対応等に関する案内、地域イベント、日本語教室等の開催案内等)の周知等