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個人情報保護制度

ページID:0054884 更新日:2025年2月5日更新 印刷ページ表示

個人情報保護制度とは

地方公共団体の個人情報保護制度については、従来は個別の条例で規定されていましたが、令和5年4月1日からは個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)に基づく全国共通ルールとして、地方公共団体に対しても新たに法の適用がなされることとなりました。

本町では、改正個人情報保護法の施行に伴い、令和5年4月1日に「宇美町個人情報の保護に関する条例」を廃止し、個人情報保護法において認められる範囲内で必要な事項を定める「宇美町個人情報の保護に関する法律施行条例」を制定しました。

個人情報保護法は、個人情報の有用性に配慮しながら、個人の権利や利益を守ることを目的としています。
本町では個人情報保護法に基づき、個人情報の適正な取扱いを行うための措置を講じます。

個人情報とは

生存する個人に関する情報であって、氏名や生年月日、その他の記述などにより、その情報の本人が誰であるかを特定できる情報のことです。
運転免許証番号やマイナンバーなどその情報だけでも本人を識別できる「個人識別符号」も個人情報に当たります。

実施機関

個人情報保護制度の実施機関は、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会となります。
なお、議会は、国において国会が個人情報保護法の適用対象外とされていることとの整合を図るため適用対象外となります。
このことから、議会においても個人情報を適正に管理するため「宇美町議会の個人情報の保護に関する条例」を制定し、公正で適正な運営と個人の権利・利益の保護を図っています。 

自己情報の開示や訂正等を求める権利

1.開示請求権
 本人であれば、だれでも町に保管されている自分に関する情報の開示請求ができます。
2.訂正請求権
 町が保管している自己情報に、事実に反する誤り等がある場合には、その内容の訂正等を請求することができます。
3.利用停止請求権
 町が条例や規則に反して目的外の利用や外部への提供をおこなっているときには、停止するよう請求できます。

請求の手続

自己情報の開示請求をされる方は、保有個人情報開示請求書に必要事項を記入し、本人であることが証明できる書類を添えて、宇美町役場総務課に提出してください。

請求に対する決定等について

請求を受理して原則14日以内に開示するかどうかを決定し、書面で通知します。ただし、決定に時間を要する場合は、期間を延長することがあります。

・開示  :全部を開示すること
・一部開示:不開示部分を除いた部分を開示すること
・不開示 :全部を開示しないこと

開示は、決定通知書で町が指定した日時・場所で行います。また、開示の方法は、閲覧、写しの交付等で行います。
手続に関する手数料は必要ありませんが、写しの作成料や郵送料は請求者の負担となります。

開示することができない個人情報

1.開示請求者の生命、健康、生活または財産を害するおそれがある情報
2.開示請求者以外の個人に関する情報
3.法人等または事業を営む個人の事業に関する情報で権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのある情報(法人等に関する情報)
4.公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれのある情報(公共の安全等に関する情報)
5.町の機関内部等の審議、検討または協議に関する情報(審議、検討または協議に関する情報)
6.町の事務事業に支障を及ぼすおそれがある情報(事務または事業に関する情報)

不服の申立て

 不開示等の決定に不服があるときは、その決定を知った日の翌日から起算して3か月以内に審査請求をすることができます。
 審査請求があった場合、実施機関は「宇美町個人情報保護審査会」に諮問することになります。
 この審査会は、有識者の委員により構成され、委員は公平な立場で調査審議し、その結果を実施機関に答申します。
 実施機関は審査会の答申内容を尊重し、開示・不開示の決定を行います。