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情報公開制度

ページID:0054883 更新日:2025年2月5日更新 印刷ページ表示

情報公開制度とは

情報公開制度とは、町が保有する情報を何人でも閲覧したり、その写しを取得する権利を保障する制度です。すでに公表されているものを除き、情報の公開については、公開のための請求が必要となります。

実施機関

公文書の開示を実施する機関は、議会、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会となります。

開示できる公文書について

実施機関の職員が職務上作成・取得した文書、図面、写真及び電磁的記録であって、職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているものが対象となります。

情報公開請求の手続

公文書開示請求書に必要事項を記入して、宇美町役場総務課に提出してください。

請求に対する決定等について

請求を受理して原則14日以内に開示するかどうかを決定し、書面で通知します。ただし、決定に時間を要する場合は、期間を延長することがあります。

・開示  :全部を開示すること
・一部開示:不開示部分を除いた部分を開示すること
・不開示 :全部を開示しないこと

開示は、決定通知書で町が指定した日時・場所で行います。また、開示の方法は、閲覧、写しの交付等で行います。
手続に関する手数料は必要ありませんが、写しの作成料や郵送料は請求者の負担となります。

開示することができない情報(不開示情報)

1.法令等の規定により開示することができないもの
2.個人に関する情報で、特定の個人が識別されるもの、個人の権利利益を害するおそれがあるもの
3.法人などの正当な利益を害するおそれがあるもの
4.公にしないとの条件で任意に提出されたもの
5.公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるもの
6.審議・検討・協議に関する情報で、意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるもの
7.事務・事業に関する情報で、適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

不服の申立て

 実施機関の決定に不服があるときは、その決定を知った日の翌日から起算して3か月以内に審査請求をすることができます。
 審査請求があった場合、実施機関は「宇美町情報公開審査会」に諮問することになります。
 この審査会は、有識者の委員により構成され、委員は公平な立場で調査審議し、その結果を実施機関に答申します。
 実施機関は審査会の答申内容を尊重し、開示・不開示の決定を行います。