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エネルギー価格・物価高騰対策~運送事業者等支援金のご案内~
エネルギー価格や物価高騰の影響を受けている町内の運送事業者等に対し、事業継続を支援するため、所有する事業用車両台数に応じて支援金を給付します。
1、給付対象者
町内に事務所もしくは事業所を有する法人または個人事業主で、次の(1)~(4)の条件をすべて満たす者
(1)下記のア~オまでのいずれかの事業を行う事業者
ア 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第1項に規定する貨物自動車運送事業
イ 道路交通法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業
ウ 道路運送法第3条第1号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業
エ 道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業
オ 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)第2条第1項に規定する自動車運転代行業
(2)申請日時点において事業に必要な許可又は認定等を受けており、かつ、休業、閉鎖若しくは廃業していないこと
(3)申請後も町内で事業を継続する意思がある者
(4)宇美町暴力団排除条例(平成22年宇美町条例第5号)第2条第2号に規定する暴力団員でない者、または同条第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しない者
2、給付対象車両
支援金給付の対象とする車両は、次の各号のいずれにも該当する車両とする。
(1)給付対象者が事業等の用に供するために所有又はリース契約に基づき借用している車両(二輪自動車及び被けん引車を除く。)であること。
(2)自動車検査証において、使用の本拠の位置が町内であること。
3、支援金の額
1台につき2万円(上限額 法人10万円、個人事業主4万円)
4、提出書類
下記(1)~(5)のすべてを提出してください。
(1)宇美町運送事業者等支援金給付申請書 [Wordファイル/19KB]
※WEB申請の場合は必要ありません。
(2)事業区分に応じた事業運営にかかる各種許可書等の写し
運輸局の許可書、届出書、自動運転代行者標識 等
(3)町内で対象となる事業所等を運営していることが確認できる書類の写し
(直近の宇美町法人町民税申告書又は確定申告書)
(4)振込先が分かる書類(預金通帳等)の写し
(5)対象となる事業用車両の自動車検査証の写し
※電子車検証の場合、車両の本拠地が記載されていないため、「自動車検査証記録事項」の写し
5、申請方法
・郵送申請の場合、4の提出書類を下記住所に郵送してください。
・WEB申請の場合、「申請フォーム」から申請してください。
申請フォーム<外部リンク>
※スマートフォンで申請される際は二次元コードを読み取ってください。
6、給付決定
書類の確認完了後、決定通知書によりお知らせするとともに、振込指定口座に振込いたします。
7、受付期間
令和7年4月15日(火曜日)~令和7年7月31日(木曜日)
※郵送申請の場合、7月31日必着
8、その他
・給付金の申請に係る郵便代等の費用は申請者負担となります。
9、郵送先及びお問い合わせ先
宇美町役場 シティプロモーション課
〒811-2192 宇美町宇美5丁目1番1号
Tel 092-934-2370
Fax 092-934-2371