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生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます

ページID:0070910 更新日:2026年8月28日更新 印刷ページ表示

生活道路における交通事故の防止、特に歩行者や自転車の安全確保を目的として、令和8年9月1日から​、道路交通法施行令の一部改正により、主に地域住民の日常生活に利用されている生活道路において、自動車の法定速度が従来の時速60Kmから時速30Kmに引き下げられます。

【警察庁・都道府県警察からのチラシ】↓

チラシ

対象となる道路

定速度が60km/hから30km/hに引き下げられる道路は、主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線等がない道路(=生活道路)です。

法定速度が変わらない(引き続き60km/hである)道路

・中央線や車両通行帯が設けられている一般道路

・中央分離帯等が設けられ、自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路

・高速自動車国道の本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線を除いたもの

・自動車専用道路

 

●道路標識等により最高速度が指定されている道路

※道路標識又は道路標示により最高速度が指定されている道路では、法定速度ではなく、指定されている速度が自動車の最高速度となります

詳細

詳細は警察庁の公式ホームページをご覧ください。〈外部リンク〉

https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/seikatsudouro/seikatsudoro.html<外部リンク>