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令和5年度からの育児休業を取得した場合の保育所等の継続利用について
育児休業を取得した場合の継続利用について
保育所等を利用しているお子さんの保護者が育児休業を取得した場合、育児休業での利用となった年度末までは継続利用することができます。
現在、待機児童の発生状況により、育児休業での継続利用は2歳以上児となっていますが、令和5年度から全年齢に変更いたします。
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保育所等を利用しているお子さんの保護者が育児休業を取得した場合、育児休業での利用となった年度末までは継続利用することができます。
現在、待機児童の発生状況により、育児休業での継続利用は2歳以上児となっていますが、令和5年度から全年齢に変更いたします。