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道路占用物件の適切な維持管理について

ページID:0071442 更新日:2026年10月1日更新 印刷ページ表示

 平成30年9月30日に施行された道路法等の一部を改正する法律(平成30年法律第6号)により、道路占用者に対する占用物件の維持管理義務が明確化され、道路管理者に報告徴収や立入検査等の権限が付与されました。
 また、令和8年4月1日に道路法施行規則の一部を改正する省令(令和7年国土交通省令第84号)が施行され、道路占用者に対する「占用物件の安全性に関する報告」及び「点検結果等の報告」が義務付けられました。

 国土交通省 「道路法施行規則の一部を改正する省令」の交付については下記をご参照ください。<外部リンク>
 https://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_001966.html<外部リンク>

事故防止のため、道路占用者は占用物件の安全性の確認等をお願いします

  1. 道路占用者は、占用物件について道路の構造若しくは交通に支障を及ぼし、又は及ぼすこととなるおそれがないように、適切な維持管理をしなければなりません。
  2. 道路管理者が占用物件について、適切な維持管理をしていないと認めるときは、その是正のため損傷箇所の修繕や占用物件の点検等の実施及びその結果の報告等を命じることがあります。
  3. 占用物件の占用の期間が満了した場合においてこれを更新しようとするときは、当該占用物件の安全性を確認した旨を報告しなければなりません。なお、占用許可を受けた道路の占用の期間が5年を超える電柱、電線及び水管、下水道管その他これらに類するもの並びに跨道橋にあっては、当該許可を受けた日から起算して5年を経過したときも同様に報告しなければなりません。
  4. 電柱、電線及び水管、下水道管その他これらに類するものを占用する場合にあっては、点検の実施に係る計画、その実施状況及び結果その他の当該占用物件の維持管理の状況に関する事項のうち、道路管理者が必要と認めるものについて、占用物件の規模などを勘案して道路管理者が定める期間に1回の頻度で道路管理者へ報告しなければなりません。
  5. 占用許可条件等の義務を適切に履行していることを把握するため、道路管理者から占用物件の維持管理の状況等について報告を求められることがあります。また、道路管理者が道路占用者の事務所等に立ち入り、書類等の検査を行うことがあります。なお、当該報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、若しくは妨げたときには 30 万円以下の罰金に処されます。
  6. 道路占用者が道路法の規定に違反した場合には、占用許可の取消などがあるほか、6月以下の拘禁刑又は 30 万円以下の罰金等に処されます。

  占用物件の安全性の報告書等、詳細は下記ガイドラインをご参照ください。
  道路管理者による占用物件の維持管理の適正化ガイドライン [PDFファイル/2.03MB]
 

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