森林の伐採後に完了の届出が必要です。
印刷用ページを表示する 掲載日:2018年6月22日更新
森林法の一部改正により、「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出が必要になっています。
期限は造林完了(森林以外の用途に供する場合は伐採完了)から30日以内の提出となります。
詳細は農林振興課へお問い合わせください。
なお、様式は下記の添付データをご利用くだい。
森林法の一部改正により、「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出が必要になっています。
期限は造林完了(森林以外の用途に供する場合は伐採完了)から30日以内の提出となります。
詳細は農林振興課へお問い合わせください。
なお、様式は下記の添付データをご利用くだい。