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小・中学校給食費負担軽減事業について

ページID:0070344 更新日:2026年7月22日更新 印刷ページ表示

小・中学校の給食費

宇美町では、令和6年度から国の交付金を活用して、近年の物価高騰にかかる給食費の値上げ相当額に対する補助を町内の小・中学校に対して行ってきました。(このことにより、保護者負担は値上げ前の1食280円となっていました。)

 

令和7年12月、国より学校給食費の抜本的な負担軽減が示され、学校給食の食材費を支援する「給食費負担軽減交付金」が創設されました。

このことを受け、令和8年度から、小学校では国の給食費負担軽減交付金の超過分を、中学校では引き続き物価高騰による値上げ分を町で支援することとし、次のとおりとしています。

○小学校給食費:無償化

○中学校給食費:物価高騰分の一部補助

 

給食費補助相当額の給付

宇美町に住む小・中学生を対象として、小学校給食費無償化及び中学校給食費一部補助の恩恵を受けられない方に対して、給食費給付金を実施いたします。

 

実施時期

〇小学校:令和8年4月分から

〇中学校:令和8年4月分~令和9年3月分

 

給付金額

〇小学校:400円×給食を停止している回数分

〇中学校:80円×給食を選択していない回数分

 

給付金の対象者​​

〇小学校

 次のいずれかに該当する児童の保護者

 1.町内の小学校に在籍し、食物アレルギーや長期欠席等により小学校に給食停止を申し出ている、または給食未実施の学校に通学している児童の保護者

 2. 町外の小学校に在籍し、通学先で給食費補助や無償化の対象になっていない児童の保護者

 

〇中学校

 次のいずれかに該当する生徒の保護者

 1.町内の中学校に在籍し、給食を選択していない、または給食未実施の学校に通学している生徒の保護者

 2. 町外の中学校に在籍し、通学先で給食費補助や無償化の対象になっていない生徒の保護者

 ※生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条の規定による教育扶助を受けている場合は給付金の対象外となります。

 ※給付金の対象者となる方には、学校教育課から個別に通知をお送りいたします。

 

 添付ファイル

 小・中学校給食費給付金について [PDFファイル/362KB]

 

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