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低所得者支援給付金(均等割のみ課税世帯、こども加算)について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月2日更新

​宇美町では物価高騰による負担増を踏まえ、家計への影響が大きい低所得世帯(均等割のみ課税世帯及び子育て世帯)に対し給付金を支給します。

 

主な更新内容

令和6年1月31日:低所得者支援給付金に関するページを公開しました。
令和6年3月19日:対象世帯、支給手続きの方法について更新しました。
令和6年4月2日:支給手続きの方法について更新しました(支給のお知らせの送付)。

 

給付金の概要

対象世帯

均等割のみ課税世帯

次の2つの条件を満たす必要があります。

・令和5年12月1日時点で宇美町に住民登録があること
・令和5年度の住民税が「均等割のみ課税されている方のみの世帯」もしくは「均等割のみ課税されている方と非課税である方のみの世帯」であること

※住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯(例:親元を離れて暮らしている学生、単身赴任中の方と離れて暮らしているご家族等)は、支給の対象となりません。

均等割のみ課税とは

住民税は、前年の所得に応じて負担額が変わる「所得割」と、一定以上の所得がある方が一律に同額を負担する「均等割」の2つで成り立っています。
「均等割のみ課税」とは、「所得割」は非課税だが「均等割」は課税であることを指します。

 

こども加算

次の3つの条件を満たす必要があります。

・令和5年12月1日時点で宇美町に住民登録があること
・宇美町で実施している非課税世帯への給付金(1世帯7万円)、または均等割のみ課税世帯への給付金(1世帯10万円)を受給した世帯
・18歳以下の児童(平成17年4月2日以降生まれ)を扶養している世帯

※住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯(例:親元を離れて暮らしている学生、単身赴任中の方と離れて暮らしているご家族等)は、支給の対象となりません。​
※令和5年12月1日時点で、施設入所している児童(住民票を異動していない場合も含む)は支給の対象となりません。

支給額

均等割のみ課税世帯

1世帯10万円
※令和5年度宇美町電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(1世帯3万円)を受給した世帯は7万円

こども加算

18歳以下のこども1人あたり5万円

※この給付金(均等割のみ課税世帯、こども加算)は、所得税等を課されません。また、差し押さえることはできません。
 根拠法令:物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和5年法律第81号)

 

支給手続きの方法

均等割のみ課税世帯

対象となる世帯には、町から支給のお知らせ、もしくは支給要件確認書が届きます。

 

支給のお知らせ(マイナンバーによる公金受取口座の登録がある方)

​令和6年3月28日に発送しました。

以下を除きお手続きは不要です。
・住民税が課されている方の扶養に入っている場合
・修正申告等により住民税所得割が課税となる場合
・受給を辞退する場合
・振込口座を変更する場合
該当する方は、お知らせ記載の期日までに宇美町給付金コールセンターへご連絡ください。

お手続き不要の方については、お知らせ記載の振込日に支給します。
口座を変更する場合は、振込予定日を記載した交付決定通知書を送付します。

支給要件確認書(マイナンバーによる公金受取口座の登録がない方)

令和6年4月中旬頃の発送予定です。

書類が届いたら​確認事項を確認し、必要事項を記載して、令和6年8月31日(消印有効)までに宇美町に返送してください。
【確認事項】・住民税が課されている方の扶養親族等のみからなる世帯ではないこと
      ・住民税所得割課税となる所得があるのに未申告である者がいないこと
      ・他の自治体で同様の給付金を受給している世帯ではないこと
【添付書類】・世帯主の本人確認書類の写し
      ・振込口座が確認できる通帳またはキャッシュカードの写し
      ※代理人が申請・受給する場合は、上記に加え代理人の本人確認書類も必要です。

確認書により支給要件を確認後、振込予定日を記載した交付決定通知書を送付します。(書類受付後、2~3週間後が振込日の目安です。)
書類に不備がある場合は、確認後に振り込むこととなります。確認が取れない場合は振り込むことができませんのでご注意ください。

※令和6年8月31日までに返送がない、または書類不備の解消ができない場合は、給付金を辞退したものとみなされますので、早めの返送をお願いします。

 

こども加算

非課税世帯への給付金(1世帯7万円)、または均等割のみ課税世帯給付金(1世帯10万円)を受給した口座へ振込みを行います。
対象世帯には支給日を記載した振込通知が届きます。
お手続きは不要です。

ただし、以下の場合には申請が必要です。宇美町給付金コールセンターへご連絡ください。
・町外へ転出後に出産された場合
・別居している児童を監護している場合
・令和5年12月2日以降に離婚し、対象児童を扶養している場合

申請期限:令和6年8月31日(消印有効)

 

給付金に関する問い合わせ

令和6年5月31日まで役場1階第1会議室にて、給付金専用の窓口及びコールセンターを開設しています。
​電話番号 092-957-6055(宇美町給付金コールセンター)
受付時間 平日 8時30分~17時15分
役場1階福祉課窓口では申請受付を行いませんのでご注意ください。

※給付金の対象か確認したい場合は、本人確認書類を持って給付金専用窓口までお越しください。電話での回答は行っておりません。

 

配偶者等からの暴力(DV)を理由に避難されている方へ

配偶者等からの暴力を理由に宇美町に避難し、基準日(令和5年12月1日)時点で宇美町の居住しているところに住所を移すことができなかった方は、一定の要件(DV避難中であることの証明、住民税均等割のみ課税世帯)を満たせば、支給対象となります。

給付金コールセンターまでご相談ください。

 

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください

この給付金を語った「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。​

マイナポータルを騙った詐欺メール(件名:電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(5万円/1世帯)のご案内)が町内でも確認されています。

国や町の職員が次のようなことを行うことは絶対にありません。

・ATM(現金自動預け払い機)の操作を指導すること
・給付金支給のために手数料などの振り込みを求めること
・キャッシュカードを預かること
・個人にメールを送ること

自宅や職場などに国や町の職員などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、町や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。