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児童扶養手当と障害基礎年金等の併給調整が見直されます。

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年7月1日更新

 児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月分(令和3年5月支払)から、障害基礎年金等を受給している方の児童扶養手当の算出方法が変わります。

  厚生労働省ホームページ<外部リンク>

見直しの内容

 令和3年3月分から、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を、児童扶養手当として受給することができるようになります。

 ただし、児童扶養手当の額は受給資格者及び扶養義務者の所得により算定されるため、所得超過などにより児童扶養手当が受給できない可能性があります。

(注)障害基礎年金等以外の公的年金を受給している方(遺族年金、老齢年金、労災年金・遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給している方)は、調整する公的年金等の範囲に変更はありません。

手当を受給するための手続き

 すでに児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方は、申請不要です。

 それ以外の方は、宇美町役場で児童扶養手当を受給するための申請が必要です。なお、令和3年3月1日より前であっても、事前申請は可能です。

支給開始月

 通常、手当は申請の翌月分から支給開始となりますが、これまで障害年金を受給していたため児童扶養手当を受給できなかった方のうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当から受給できます。

 令和3年3分と4月分の手当は、令和3年5月に支払われます。